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知人から借りた家に、店舗が付いており、

以前、本屋やカメラ屋さんが営業していたことがあります。

ちょうど壁際に、奥行き30センチ未満の棚がいくつもあり、

前の人が置いていった、ガラスのショーケースもあります。

これを利用して、そのスペースを貸してお金をもらったらどうだろうと思います。

棚に売りたい商品(服やアクセサリ、その他置ける大きさのもの)を置いてもらい、

売り上げがあれば、マージンをもらってもいいかなと思ってます。

それには、、 古物商のような許可が要るんでしょうか?


フリーマーケットなら、警察の許可も要らないと書いてありました。

こうした、貸しスペースで商売するとなると、、 会社の設立とか・・・ するものなのかな??

どなたか、教えてください。

A 回答 (3件)

会社にする必要は特にありません。

税務署に開業届けを提出するくらいだと思います。

ただ、レンタルスペースにおいて中古品を扱ってもOKとするならば古物商認可は必要かも知れません。レンタルスペースを借りるお客さんが、自宅の不用品を売る場合は古物商認可は必要ありません。フリマと同じで利益は出ないので。(買った値段より安く売るため) けれども、質問者さんは間接的とはいえ中古品を扱って利益を得ることになりますので、その辺を確認したほうがいいのではと思います。

質問の範囲外になりますが、レンタルボックスの利用経験があるので。。。借り手が見つかるものなら、1軒まるごと貸したほうが得策だと思います。もし細かく区切ったレンタルスペースを運営するとなると、自分も店に掛かり切りになる、従業員も雇わなければならない。売上管理、商品管理、売上に応じて手数料徴収、精算業務などなど細かい業務がたくさんありますよ。もちろん借り手がついてスペースがある程度埋まらないと商売になりませんし、賃料や手数料が高いと借り手がすぐ撤退してしまうので、その辺のさじ加減も難しそうです。商売抜きで考えれば楽しいと思いますが、なかなか大変だと思います。ご参考まで。
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>そのスペースを貸してお金をもらったらどうだろうと思います



店舗を貸すのが商売です。
古物商などは借りる方がすることです。
質問者さんは税務署に開業届けを出すだけです。
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場所を貸すのに古物商は必要ないと思います。


フリーマーケットで自分の要らない物を売る場合、古物商は必要ありません。
会社の設立もしない方がいいと思います。
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