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大学生の者です。
今後古着をリメイクして販売していきたいと考えています。それについての質問です。
大学内で無償で学生達から古着を引き取り、リメイクして販売するには古物商が必要ですか?
また、上記に加えて、古着を引き取るのと引き換えに、リメイク品を購入する時の値引き券などを配る行為には古物商が必要でしょうか?
お答えいただけると嬉しいです。

A 回答 (4件)

学内限定ですか


不要だと思いますよ
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「無償で古着を引き取り」であれば不要でしょう。


ただ、「古着の引き取り時に購入する時の値引き券を引き換えに配る」場合は、当店内とはいえ金銭価値に代用できる代償を与えることになるので、「交換」に該当すると古物営業法に抵触するかもしれません。
はっきりしたことは、所轄の警察署にご相談ください。

参考
https://kobutusho-kyoka.com/blog/antique-sales-l …
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無償で引き取ったものを販売するのであれば古物商或いは廃棄物処理業になりますね。



廃棄物処理業の許可を取得するのはあなたの様な事業内容では現実的ではありません。よって古物商の許可が必須ですね。
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無償で貰った物をそのまま、リメイクに関わらず販売しても


古物商許可は不要です。
値引き券は本来は売価をお金だけで支払わないとならない所を
値引き券と合わせて売価と同額に出来る事から金券と見なされ
金券類を渡すことは古物の交換に当たり、それをするなら
古物商許可は必要になります。
やり方を変えてリメイク品を売る時にサービスの一環として
買ってくれる人に古着を提供してくれればその場で
一律○○円引きとするなら古物商許可は不要で販売できます。
但し、その引き取る服の状態、量で査定して値引き額に
違いが出ると古物の買取になり許可必要なので要注意です。
テレビショッピングでテレビを売るのにどんなに古いテレビでも
下取りに出せば更に1万円引きですと言うのと同じで許可不要です。
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