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フリマ仕入れでフリマに流す転売って厳密に言うと古物商台帳に記載出来ないと思いますが、世の中にそこまでしてない人ごまんと居ますしなんなら古物商取らずに転売してる人も腐るほどいると思うのですが大丈夫なのですか?

A 回答 (2件)

フリマで買えるようなものなら大部分は確認不要です。

(古物営業法第15条第2項)
帳簿への記載は「古物商」の義務ですから古物商でないものが記載しなくても合法ですね。
問題は古物営業法に「古物営業」の定義はあっても「営業」の定義がない事でしょう。
古物営業法の目的は「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため」ですから確認不要の物を売買する程度であれば規制に値しないとするべきでしょう。
大々的に店を構えてするのでは無くフリマで買った物をフリマで売る程度なら法律上も実務上も規制に値しない行為でしょう。
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買って所有するなら問題ない。


問題なのは
・中古品を仕入れて そのまま売却する
・ジャンク品を仕入れ 修理して売却する
こういった商売目的。

店ではなく(店は中古品でも新品扱い) 一般人から商売目的で買う場合 古物商許可が必要だ。
また承知していた売主も 必要となる。
もし許可がない場合は 懲役3年以下または100万円以下の罰金刑となる。

フリマや売主がそういった相手に対する取引を禁じた場合。
もし隠して物品を購入した場合は詐欺罪となり 10年以下の懲役になる。

まあ あまり目に付くと捕まえるだろう。
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