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お世話になります。
今年の3月下旬に母が85歳で亡くなり、税理士に相続税の依頼を相談して、今見積もりを計算してもらっています。
相談時に準確定申告と、それ以前の不動産所得が発生している年の所得税申告をした方がいいと指摘をうけました。

母の収入は年間約80万の基礎年金と、亡くなる2年前からは自宅を賃貸として貸している不動産所得が年約66万、あと非課税か課税か不明の県や市からの給付金が年10万です(通帳の履歴で判明)。
ちなみに不動産所得が発生した年から母は寝たきりで入院しており、医療保険金をさしひいても入院費が年50万かかっています。また固定資産税が年間4万8千、共益費が年間14万4千円です。

この場合納税ゼロになるので準確定申告もそれ以前も申告不要と思ったのですが、税理士からは医療費控除を受けるためには申告する必要があると言われました。
相続人は私を含めて3人で、私以外の2人が分割でもめているため、相続税は未分割の仮払いで納税することになると思います。

準確定申告は自分で出来そうに思えたので、見積もりには入れてもらっていません。
が、準確定申告に添付する書類には相続額を記入する必要があるとわかり、また今分割でもめていることもあり、「準確定申告も依頼した方が効率がいいのだろうか」と悩んでいます。

説明がわかりづらくてすみません。
アドバイスいただければ幸いです。

A 回答 (1件)

1「納税ゼロになるので準確定申告もそれ以前も申告不要」


そのとおりです。

2「医療費控除を受けるためには申告する必要がある」
誤りです。
申告書を作成してみて、納税額がゼロになるなら、申告は不要です。
税理士の勘違いです。
該当条文は所得税法第120条です(※)。

3「準確定申告に添付する書類には相続額を記入する必要」
誤りです。
準確定申告書に添付する附票の事ですね。
相続額を記入するのでなく、相続する割合を記入するだけです。
未分割ですので、法定相続分を記入するだけで良いですし、「2」のとおり、申告義務がそもそもありません。

4「2」については、税理士の勘違い発言でしょうが、所得税申告においての基本的な事を勘違いされてる税理士では、相続税申告を任せるのは、不安があります。

 今からできることなら、他の税理士をお探しになるのをお勧めいたします。


医療費控除を受けるためには、確定申告書の提出が必要ですが、医療費控除を受ける申告書を作成してみて、納税額がゼロになるならば、申告書の提出は必要ありません。
源泉所得税の還付があるというならば申告書の提出が必要ですが、これは義務ではありません。
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この回答へのお礼

大変詳しくわかりやすく教えてくださり、ありがとうございます。
2については、とりあえずメールで問い合わせてみます(私の勘違いの可能性もあるので)。
納得のいく返事がなければ、他の税理士も探してみようと思います。
3の附票の記載内容は、割合だけで大丈夫なんですね。
とりあえず今回は申告不要だとは思いますが、今後のための参考になりました。
朝早く時間をさいていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/07 09:26

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