No.5ベストアンサー
- 回答日時:
先にこちらに回答しておきます。
> もし今父が死亡すると、母は何か会社の責任を負わされる立場になるのでしょうか?
監査役としての責任、ということに限定してお答えします。
特例有限会社における監査役は、会計についてのみ監査します(会社法整備法24条、会社法389条1項)。
したがって会社の決算書に粉飾決算などがあった場合、監査役には次の責任が生じることになります。
(1)会社に損害が生じ、それが任務懈怠によるものであれば、会社に対して損害賠償責任(会社法423条1項)
(2)第三者に対して損害が生じ、それが悪意又は重大な過失によるものであれば、第三者に対して損害賠償責任(会社法429条1項)
とはいえ、小規模・家族経営の会社で、このようなことが起こるのは、あまり考えにくいと思います。
なお特例有限会社において、監査役を置くのは任意なので、実体にそぐわないようであれば定款を変更して、監査役そのものの廃止+監査役退任の登記をされるといいと思います。
私としてはむしろ、おせっかいながら、次のことが気になります。
> もし今父が死亡すると、残された家族は会社に対して何の責任もありませんが
「責任」という言い方が適切かどうかは微妙ですが、残された家族が「全く何もしなくてよい」ことにはならないと思います。
ご質問のような小規模の会社の場合、株式の多くを(代表)取締役が持っているケースがほとんどと思われますので、お父様が亡くなった場合、次のような手続が必要です。
1.父の株式の遺産分割
(相続人の中に未成年の子がいる場合は、家裁で特別代理人選任も必要)
2.株式を相続した家族を株主として、後任の取締役選任決議
3.父死亡と後任取締役の登記
(さらにそのまま会社を閉鎖する場合)
4.解散決議+その登記
5.清算手続
6.清算結了+その登記
会社の空白期間を長引かせないため、少なくとも1~3はスムーズに行う必要があるでしょう。
ところが実際には、葬儀その他のことでバタバタしてしまい、大変な思いをすることが多いと聞きます。
これを防ぐには、例えば次のような対策が考えられます。
1.父が遺言で、株式を相続する人を母と決めておく
→遺産分割を省略できる
2.母をもう一人の取締役にしておく
or毎年の定時株主総会で母を父が退任した場合の後任取締役として予選しておく
→父が亡くなっても、母が(代表)取締役としてすぐに活動できる
さらには
・お父様がお持ちの資格等を要件として許認可を取っていないか
(父が亡くなるとが許認可も取り消される)
・お父様個人と会社との間でお金の貸し借りがないか
(遺産分割や清算が複雑になる)
など、この短い質問だけで、おせっかいしたくなるポイントは、次から次へと出てきます。
これを機会に、ぜひ一度、司法書士にご相談されてはいかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
あくまでも想像ではありますが、昔は株式会社で、資本金規制その他で有限会社になったような会社があります。
その場合には、株式会社での役員がそのまま有限会社の役員等になることは想像できます。
有限会社で監査役ということ自体珍しいことかもしれませんが、あり得るのかもしれませんね。
監査役は経営を仕切る取締役(代表取締役を含む。しかし、取締役が一人の場合には代表取締役が不在で一人の取締役が代表権を持つ。)の経営等を監査する立場にありますので、その経営に大きな問題があり第三者へ損害を与えるようなこととなれば、監査役としての責務が生じるかもしれません。これは第三者がどこまで責任追及するか次第でしょう。また追及されても必ずしも賠償等の義務があるわけではありませんが、巻き込まれることになる恐れがあります。特に代表者である取締役が一人で、亡くなった際に生じた損害や賠償や債務返済義務などを求められる恐れは強いかもしれませんね。
ちなみになのですが、登記というものは、申請自体が専門的であり、多くの方が専門家に依頼することとなります。また、ご自身で手続きしても数万円程度登録免許税を納めることとなりますし、専門家の費用まで掛かるとそれなりの金額です。儲かっている会社にとってはさほど高額ではありませんが、個人商店に近い法人で、余裕が少ない会社にとっては、高い金額かもしれません。手続きその他で求められない限り、役員の登記を放置する会社も多いのです。特に有限会社の役員(取締役や監査役)には株式会社のような任期がないことがほとんどですからね。
お母様にとってそれが嫌なのであれば、費用も掛かりますが、辞任した形で登記の変更をおすすめします。
私の知人なんて、奥さんを役員にしておきながら、離婚しても役員のまま放置していたことがありましたね。再婚しても放置で、手続き上全役員の証明書類等が必要となり、改めて登記を見たら死んでいる人間や離婚して何もかかわりのない元妻仮名を連ね、今妻は役員にすらなっていなかったということがありましたね。聞いた話では、虚偽の辞任届を作成したうえで、亡くなった役員の遺族や元妻の承諾なく辞任させ、今妻を役員に入れたようですね。
名前だけと役員にされる場合がありますが、それなりの責任があるものなのです。
小さい会社の経営者ほど、本来知っておくべき法令を知らずに違反していることもありますからね。それに傾き始めたら誰も助けないのが中小零細企業です。その責任を取らされることは怖い話ですね。
No.3
- 回答日時:
取締役が違法行為をしているのに、
それを見逃した、として監査役の責任が
問われる場合があります。
また、粉飾決算などがあれば、責任を
問われます。
関与していなかったから、というのは
責任を免れる理由になりません。
ただ、有限会社の場合、監査役は任意機関
です。
必要がなければ辞めた方が良いと思いますが。
No.2
- 回答日時:
実態が名目だけの監査役であっても,監査役であることに違いはないので,責任を追及される可能性がないとも限りません。
有限会社には監査役を置く義務がなかったことから,監査役を置かないところも多かったように思います。ですが監査役を置けないわけではなく,定款に定めを設けて監査役を置く会社もありました。
お母さんが就任したのが「大きな会社だった頃」とあるので,役員報酬を支払う名目で監査役にしたのだと予想されます。会社の決算関係の書類は目を通していらっしゃいますか? ひょっとすると,あなたが知らされていないだけで,今も役員報酬が支払われているかもしれません。
有限会社の役員の任期については有限会社法に規定がなかったため,定款に特段の(任期に関する)定めがない限りは,任期の満了はありえず,一度就任したらずっと役員のままです。会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)18条で会社法の役員任期に関する規定の適用外とされているため,会社法施行後も有限会社の役員の任期は無期限のままなのです。
なのでお母さんが監査役に就任したのが20年以上も前であっても,辞任しない限りはずっと監査役のままで,たとえ現在は無給であっても,監査役としての責任を負うことになります。
有限会社は小規模な会社を想定されていたために有限会社の監査役の権限は会計に関するものに限るものとされ,整備法24条にもその旨が明記されています。業務監査権限はないので業務執行についての責任を追及されることはないはずですが,会計監査権限はあるので,会計についての責任を追求されるおそれはあるということです。会社の決算書を提示され,それを信じて融資した銀行があったような場合,それが粉飾決算によるものだったような時には監査役の責任が問題にされるかもしれないということです。
もしもお母さんが辞任するなら,その旨の登記ができる取締役がいる「今」かもしれません。予想ではお父さんがこの取締役だと思われるのですが,取締役が死亡して取締役が1人もいなくなると登記が何もできなくなります(後任の取締役が選任されない限りはお父さんが死亡した旨の登記もできません)ので,お母さんが監査役を辞めるなら,その旨の登記ができる今のうちのように思います。
また,「残された家族は会社に対して何の責任もありません」と書かれていますが,はたしてそのとおりでしょうか。
質問文中では明らかにされていませんが,その有限会社の株主(会社法施行前は「社員」と呼ばれていましたが,この「社員」は「従業員」とは違い,「出資者」という意味です)はお父さん(とその他数人?)だと思われます。会社代表者たる取締役のお父さんが死亡した後,後任の取締役が株主総会によって選任されなければ会社は業務執行や法律行為ができませんので,会社債権者は取締役の選任を求めてくるでしょう。それができるのは相続人である残された家族だと思われます。
もしも株主がそれを無視して後任取締役を選任しない場合,債権者の申し立てによって仮取締役が選任されとりあえずの業務執行を行うことになると思いますし,調査の結果会社を破産せざるを得ないような場合には,その方向に進むことになると思います。その仮取締役や清算人の調査の過程でお父さんの不適法な業務執行を見つけてしまった場合には,お父さんの相続人である残された家族に対して損害賠償請求をすることもあるかもしれません(その損害賠償義務をも相続していることになることになるからです)。
また,会社債務に対してお父さんが連帯保証をしていた場合には,相続人は,その連帯保証債務をも相続することになります。特に昔は会社債務についてはその代表者が連帯保証をすることが多かったため,昔から営業をしていた会社の代表者の相続人は気をつけたほうがいいです。
そのあたりをしっかりと確認されているのであればいいですが,そうでない場合には,ちゃんと確認をしておいたほうがいいと思います。
No.1
- 回答日時:
有限会社に監査役は普通いないので、有限会社に監査役があえて登記されてる
というのが、まず不思議ですが。
ほんとに、昔監査役で、今も監査役であるかのような登記があるとして、
会社から責任追及ということは考えにくいです。
会社(まだご存命のお父様)は、いまはもうお母様が監査役でないこと知ってるはずですから。
ただ、会社経営が不振で倒産寸前とかであれば、
会社の債権者が、お父様亡き後に、登記ある監査役のお母様が
監査ちゃんとしてないという理由で、会社債務の責任追及してくることは、
考えられます。
でも、その場合でも、まあ、実際のこと証明すれば、責任なしになるでしょうが。
なんにせよ、実体のない不実の登記は、抹消するように会社に求めるのがよいと思います。
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