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初犯とは、公務執行妨害で略式起訴、傷害罪での犯歴がなければ傷害罪は初犯になるの?

A 回答 (3件)

記載の通りなら


犯歴(略式起訴での罰金刑は前科です)が有るので初犯の扱いには成りません

刑罰ごとに累積するのでは有りません。
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初犯になりません。

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検察で犯罪と認定されたから略式『起訴』されたんです。

 当然犯歴にカウントされます
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