プロが教えるわが家の防犯対策術!

次のものは該当するのでしょうか?

1.司法修習生の習得を終えた者
2.社会保険労務士資格者

A 回答 (4件)

1.はわかりませんが、


2.はないです。

私は2の資格保持者です。

1も多分弁護士資格を保持しないとないと思うのですが・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/09/18 23:54

どちらも該当しません。

以下ののいずれかに該当する人が、行政書士になるための資格を有することになります。

○ 行政書士になる資格
  1 行政書士試験合格者
  2 弁護士となる資格を有する者(弁護士)
  3 弁理士となる資格を有する者(弁理士)
  4 公認会計士となる資格を有する者(公認会計士)
  5 税理士となる資格を有する者(税理士)
  6 国または地方公共団体の公務員として行政事務を通産20年以上(高等学校卒業者は17年以上)担当した者など
    • good
    • 0
この回答へのお礼

本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/09/18 23:53

社会保険労務士資格者は、行政書士試験の受験資格が付与されますが、有資格者にはなりません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/09/18 23:52

2は、他の回答者と同じように行政書士となる資格を有する者には該当しません。


ただし、1の「司法修習生の習得を終えた者」は行政書士となる資格を有する者に該当します。二つ前の回答にあるように、行政書士法第二条に特認制度の記載があります。その中で「二、弁護士となる資格を有する者」とありますが、気を付けて頂きたいのは「弁護士となる資格を有する者」であって、「弁護士である者」ではないんです。では誰が弁護士となる資格を有するかといえば、裁判官や検事はもちろんですが、弁護士法第四条に「司法修習生の修習を終えたものは弁護士となる資格を有する」とあります。つまり、司法修習生は弁護士となる資格を有し、それゆえ行政書士となる資格も当然に有するという訳です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/09/18 23:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!