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タイトルそのままです。

社会福祉主事と社会福祉主事任用資格の違いってあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

社会福祉主事は、地方公共団体(都道府県[郡部]・市区町村)に置かれる「福祉事務所」に必ずいなければならず、社会福祉行政全般の実務のまとめ役をします。


行政の現場に入って初めて名乗れる資格です。
言い替えると、公務員試験に受かって、かつ、福祉事務所に入って「社会福祉主事としての仕事をして下さいよ」という辞令が出て、初めて資格が意味を持ちますし、仕事ができます。

社会福祉主事任用資格は、「もし、公務員試験に合格して採用されれば、社会福祉主事となれるだけの条件はありますよ」ということだけを認める資格です。
公務員試験に合格しなければ、社会福祉主事としての仕事はできませんし、名乗れません。
また、公務員試験に合格したところで、福祉事務所に配属されて、かつ、社会福祉主事としての辞令が出なければ(任用されなければ)意味がありません。

要するに、社会福祉主事任用資格といったときには、「行政マンとして最低限の知識だけは持ってますよ」ということを示すに過ぎないんです。
3科目主事と揶揄されるんですが、大学等で社会学・教育学・心理学を履修しさえすれば、社会福祉の知識がなくとも現場を知らなくとも、任用資格だけは取れてましたからね(いまはもう少し違うようです。)。
そんな裏事情もあるので、正直、現場(福祉施設など)では「福祉のことをよくわかっていない人」と下に見る傾向は強いですし、任用資格だけでは採用を躊躇する所も多いです。
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 皆様のお答えのとおりですが、例えば、医療ソーシャルワーカーとして5年間働いたとき、社会福祉主事任用資格を持っていれば、介護支援専門員(ケアマネジャー)の受験資格を得ることができます。



 このように、社会福祉士という国家資格ができるまでは(できた後も)、「社会福祉の一定レベルの知識のある人」という意味が社会福祉主事任用資格にはありましたので、公務員にならなくても、その「資格」のおかげで助かった人も大勢います。

 ご参考まで。
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役職と資格でしょう。



社会福祉主事として採用されたり、配置転換任命などを受けて社会福祉主事となるためには、社会福祉主事任用資格が必要ということでしょう。

名前のままですね。
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社会福祉主事は、社会福祉主事任用資格を得て、当該地方公共団体(市役所の福祉事務所等)の社会福祉主事に任用されてはじめて名乗ることができます。

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