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痴漢で罰金刑の前科がある者は、公務員になる道は諦めた方が良いでしょうか?
受験資格のところは、刑罰は禁固刑云々からなんですが、やはり身辺調査等でハジかれてしまうんでしょうか?
ご存知の方、お教えください。

A 回答 (5件)

こんばんは。



お困りのようなので、お話させていただきます。

役所というところはどこでも犯歴の管理を担当している部署があるはずです。

そして、罰金刑は5年、懲役などは10年間前科として情報を管理しています。

つまり、罰金刑を言い渡された日から5年以内なら採用前に本籍地に照会すれば前科は簡単に分かります。

公務員とは、常に一般の方の批判にさらされるのが当然です。全く落ち度がなくても簡単にマスコミの的になります。

余程の技術か特技がない限り困難でしょう。
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3の回答について



>結局採用するのは、試験官ですからそれが分かれば相当な不利というか、不採用にすると思います。

全くその通り!まず、不採用でしょう。ましてや性犯罪。市民の目や声を考えれば、任命権者はまず採用しない。・・・(1)
なお、採用するのは「試験官」ではなく「任命権者」

>試験の平等原則なんていうのは建前ですから。

全くその通り!建前上の話。実務では採用はまずない。
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 ANo.2 の回答者様の規定どおりで、公務員の欠格条項には該当はしません。


 ただし、罰金刑で前科がつきました。禁固の次に重たい刑事罰です。結局採用するのは、試験官ですからそれが分かれば相当な不利というか、不採用にすると思います。(試験の平等原則なんていうのは建前ですから)
 公務員といっても色々ありますが、地元の地方自治体は諦めた方が良いでしょう。受験するなら、国家や地元以外の自治体なら、戸籍調査はできないので、安心して受験してください。
 戸籍は重要な個人情報ですので、公務員試験に関連して調査することは法律上不可能となっております。
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そのような理由での除外規定はありませんので大丈夫です。


        
(欠格条項)第16条 次の各号の一に該当する者は、条例て定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
3.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
4.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
5.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
 
ただし、警察官の採用においては、
厳しい身辺調査があると聞き及んでいます(^^;
                 

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s3.2
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刑の執行が終わっていればいいのでは。


刑を役所が調べることは、不可能だと思いますから
問題ありません。
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