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補聴器の補助金について
20年前、室内コンサートに参加中、音響が原因で耳の聞こえが悪くなり耳鳴りがしています。
一生治らないと言われています。
最近補聴器を考えていますが、自治体の補助金は受けられるのでしょうか?
ちなみに身体障害者手帳は無いです。

A 回答 (3件)

音響外傷という感音性難聴ではなかろうかと思います。


感音性難聴には根本的な治療法が皆無なので、医学的な解決よりも福祉的な解決を図ることが必要です。

聴覚障害による身体障害者手帳(身体障害者福祉法)が交付されていることを前提に、障害者総合支援法での規定による補装具費の支給を受けて、補聴器代の一部の公費助成を受けることができます。
国の制度で、内容的には全国共通です。

難聴の重さの段階によって、利用できる補聴器の範囲や基準額が決まっています。
高度難聴(たとえば、MELASのようなミトコンドリア性の遺伝性難聴も)であっても、両耳の間で極端な聴力差が生じていないかぎり、身体障害者手帳や補装具費制度を利用できないということはありません。

利用できる補聴器や基準額その範囲内であれば、自分の意思で任意の補聴器を選択できます(最初に必ず見積を取って、市区町村の窓口で補装具費支給に係るOKを取る必要があります。)。
基準額を超える分の差額負担は自腹です。

基本的には片耳装用だけが大原則で、職業上・学業上の特別な理由が医師から示されないかぎり、身体障害者手帳でも補装具費制度でも、両耳装用は認められません。

補装具費の支給が決定する前に補聴器を購入してしまうことはできません。
必ず、補装具費の支給が決まった後で購入します。
実際には、補装具費は障害者本人には支給されず、市区町村から直接業者に送られて、補聴器代の一部に充当されます(代理受領という法定のしくみです。)。

身体障害者手帳の交付を受けていない人に対する補助は、特定の自治体独自の制度です。
このような制度がある自治体はきわめて稀です。

したがって、まずは、身体障害者手帳を受けられる程度の難聴なのか否かを詳しく調べて下さい。
市区町村役場の障害福祉担当課(福祉事務所)に相談なさって下さい。

純音聴力(ピー・ポーといった電子音の聴き取り能力)だけではなく、必ず、語音聴力(言葉や単語・文章の聴き取り能力)も調べることが大事です。
純音聴力の衰えがそれほどではなくとも、語音聴力の衰えが著しいときは、それだけで身体障害者手帳の交付を受けることも可能ですから、補装具費の支給につながりやすくなります。

身体障害者手帳(および補装具費)や特定の自治体独自の補助を受けられない場合には、全額自腹で購入していただくしかありません。
なお、自腹で購入するか否かを問わず、公的医療保険は適用されません。
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あなたはどこに住んでますか?何才ですか?岩手県の大船渡市と東京都千代田区と福岡県田川市に年齢に関係無く補聴器の補助金が受けられる制度があります。

私も補聴器を使ってますが、障害者手帳はないですし、自治体の補助金もありませんでした。わたしの場合は遺伝性の難聴で、高度難聴ですが、基準が高すぎて、障害者手帳はもらえませんでした。補聴器は自腹で買いました。
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障害者総合支援法の対象になれば助成がうけられるかもしれません。


詳しくは市役所に聞きましょう。
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