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初めて年末調整を担当することになり、いろいろとわからない点がご質問させていただきます。

1-3月まで乙欄の役員が4月から甲欄で異動届を提出してもらい、年末調整もこちらでします。
専業主婦の奥様と16歳未満の子供が2人います。

前職の源泉徴収票を提出してもらったのですが、この金額はうちで支払っていた給与と合算して計算してよいのでしょうか?(乙欄のため、源泉税の額も大きいのですが、こちらも合算でいいのでしょうか?)

また、途中から乙→甲欄に変更された方の処理で何か気を付ける点があれば、ご教示いただければ嬉しいです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

年末調整の手引きに記載のとおりで、ご質問者の理解が正です。



A社にいた役員が扶養控除申告書の提出がない(あるいは他社に扶養控除申告書を出してるので、A社に同申告書が提出できない)ので、乙欄で支払いをしてました。
その後役員が他者を退職したので、A社に扶養控除申告書の提出をした。
そして年末に役員はA社に在籍している。

この場合には、
1A社が支払いした乙欄給与
2A社が支払いした甲欄給与
3他社が支払いした甲欄給与
このすべてを合計して年末調整をします。
この時、他社から乙欄給与を貰っていても、これは合算して年末調整はできません。

なお「同じ社内で乙欄給与から甲欄給与になった状態」を「前職の源泉徴収票を提出してもらった」と表現されてるので、「他社で乙欄給与を貰っていた方が他社を退職して、A社に入社した」と言う意味にとらえられてしまい、誤回答が付いてしまってるように思います。
単純に「途中から乙→甲欄に変更された方」の説明だけだったら誤解がなかったと存じます。

理由
所得税法基本通達190-2(1)にて合算(通達では通算という表現をしてます)。



(その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算)

190-2 法第190条第1号及び第2号に規定する「その年中に……支払うべきことが確定した給与等」の金額は、次に掲げる場合には、それぞれ次により計算することに留意する。

(1) その年の中途までその支払者から法別表第2若しくは第3の乙欄又は別表第4の乙欄を適用する給与等(以下この項において「乙欄給与等」という。)の支払を受けていた場合 
その者に対しその年中に支払う乙欄給与等と法別表第2若しくは第3の甲欄又は法別表第4の甲欄を適用する給与等(以下この項において「甲欄給与等」という。)とを通算する。

(2) その年の中途までその支払者から法別表第3の丙欄を適用する給与等(以下この項において「丙欄給与等」という。)の支払を受けていた場合
 その者に対しその年中に支払う丙欄給与等と甲欄給与等とを通算する。

(3)  法第190条第1号かっこ内の規定により他の給与等の支払者が支払う給与等を通算する場合 
 当該他の給与等の支払者が支払う甲欄給与等(当該他の給与等の支払者がその年1月1日以後給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けるまでの間にその者に対し支払う乙欄給与等又は丙欄給与等があるときは、これらの給与等を含む。)と自己がその者に対しその年中に支払う甲欄給与等(他にその年中にその者に対し支払う乙欄給与等又は丙欄給与等があるときは、これらの給与等を含む。)とを通算する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!すごくわかりやすかったです。よく理解していない私が書いている文章なので、誤解を与えてしまったのだと思います。
その点を踏まえてアドバイスしてくださったのが、本当に有難かったです。おかげさまで無事に年末調整の手続きも続けられそうです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/12/01 09:40

>(乙欄のため、源泉税の額も大きいのですが、こちらも合算で…



乙欄は扶養控除等異動申告書を出していないということであり、扶養控除等異動申告書が出されていない給与は年末調整の守備範囲ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
平成29年分 年末調整の仕方の冊子を読むと、P54で、1/1-7/25 A社①甲欄の給与、B社③乙欄の給与 7/25-12/31 A社②乙欄の給与 B社④甲欄の給与 では、①③④分が年末調整の対象となるようですが、異動申告書は現在弊社に提出いただいているので、この例に当てはまるのではないでしょうか?

お礼日時:2017/11/30 14:42

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