アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

はじめまして,こんにちは.
私は公務員をしていますが,今年いっぱいで退職する予定です.
さて,退職する際,有給休暇を全て消化しようと考えているのですが,
月に1回程度している日直も有給休暇として処理できるのでしょうか?
本来の勤務ではないので,やはり無理なのでしょうか?

また,日直をしなくても済む方法が何かありますでしょうか?
お教え願います.

A 回答 (5件)

#1です。


この問題は,町の条例なりを抜きに語ることは難しいと思いますよ。

地方公務員の方ですから,勤務命令(配置表・勤務表)が出た段階でそれは命令ですから地方公務員法第32条の適用を受けます。

http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第32条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

ですから,これを避けるためにあらかじめ上司と話をつけておく必要が生じるのです。命令が出た後では勤務の変更を願い出る形を取らざるを得ません。年休にしても同じことです。
代替勤務者の確保の根拠は労働基準法上は下記のとおりであなたの穴埋めを他の方がすることになります。
(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第33条 1項省略
2 省略
3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

↑あなたが日直の週休日を使いたいと言って休むと公務上支障があるわけですから,当然これにあてはまります。

ケツまくるにしても,宣誓して公務員になった以上,後々まで響いてきますから,天に唾することがないように,上手に年休を取って次の人生へのステップとしてください。
お疲れ様でした。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返事がおそくなってすみません.
明快な回答を頂き感謝しています.
日直を休むには,前もって話し合うか,
誰かに代わってもらうしか手がなさそうですね.
町長と喧嘩している以上,難しそうですので,
事務長が分からないことを祈って,
有給休暇を請求してみたいと思います.
たくさんのご助言,ありがとうございました.

お礼日時:2004/10/09 18:30

 町の条例が判らないと回答は難しいですが、労働基準法に照らすと次の様な形になります。


 宿日直は、通常の労働時間の規定の枠から除外されています。よって、通常の労働日にはなりません。
 年次有給休暇は、労働日が対象になるので、宿日直の日は対象になりません。
 また、年次有給休暇の賃金は、所定労働時間の労働とみなされますが、宿日直は労働時間の範疇外ですから、支払う賃金の対象時間数が存在しないことになります。

 なお、日直であっても、急病等で労働できないことも生じるので、使用者としては、代替者の確保の方法を定めていると思われますが。

この回答への補足

お答えありがとうございます.
私の調べた範囲の正論を頂いて,納得しています.

>なお、日直であっても、急病等で労働できないことも生じるので、使用者としては、代替者の確保の方法を定めていると思われますが。

問題はここなんです.
ここの根拠を知りたいです.
条例抜きにして,労働基準法に照らして
根拠を知りたいです.
宜しくお願いいたします.

補足日時:2004/09/23 19:46
    • good
    • 0

 誰かが日直をしなければならないのでしょうから,代わりに日直してくれる人が居なければなりませんね。

誰も代わってくれる人がいなければ,質問者の方が休むことを所属長は拒むのではないでしょうか。
 そもそも日直は,本来休日等である日に勤務するので,「勤務交代」として処理されるのではないでしょうか。日直をすれば,別の勤務日に「代休」として休暇が与えられる場合が多いので,日直をせずに休む場合は,有給休暇で処理することはあり得ないのではないでしょうか。

 それに,実態はどうであれ,有給休暇は承認を得なければ取得できない筈だと思うのですが。承認なしに欠勤した場合は「事故欠勤」扱いになるのでは?

この回答への補足

>それに,実態はどうであれ,有給休暇は承認を得なければ取得できない筈だと思うのですが。承認なしに欠勤した場合は「事故欠勤」扱いになるのでは?

労働基準法では,有給休暇は時季変更は出来ても拒む事は出来ないとなっています.
退職をまじかに考えた場合,拒む事はできません.

日直を休む事が法的に許されるのか?
それともゆるされないのか?
はっきりした根拠が知りたいです.

補足日時:2004/09/23 19:42
    • good
    • 0

勤務年数等がわからないので…


これまでの間,ご苦労様でした。
さて,日直についてですが,既に配置が組まれている場合は,月1回程度なら誰かに飛び込みで入ってもらえば問題はないと思います。勤務交代簿があるでしょう?
日直手当ても出ることですし,なるべく若い職員を選んで入ってもらったらどうでしょう。
その上で,とおしで年休届けを出せばいいと思います。もっとも,事前に届けを出されれば,配置を組むときに考えてくれるでしょうけど…その辺はどうなのか組織が違うとわからないですからね。

この回答への補足

早々に回答いただきありがとうございます.
勤務年数は5年です.
No.1の補足にも書きましたが,
町に対してケツをまくる意味で,
法的根拠を用いて休暇をとりたいのです.
通常勤務に対する有給休暇については民法でも,
町の条例にも条文がありますが,
日直を休む事に対して詳しく記した
条文が見当たりません.
どうしたらよろしいでしょうか?
宜しくお願いいたします.

補足日時:2004/09/22 08:38
    • good
    • 0

その日直の目的は何なのか不明ですが、休みたければ所定の届出日までに年次休暇の届を書いて上司の机の上に置いておけば何らかの反応があるのではないでしょうか。



民間企業の場合は何らかの事由で発生するかも知れない付帯業務や顧客のニーズに備えるために当番を決めて対応しているケースが多いようですが……当日出勤できない場合は事前に誰かに替って貰うなどの対処をするのが一般的ではないかとおもわれます。

アナタ様が質問なされたということはアナタ様の職場では顧客じゃない利用者というのかな、の満足などを全く考えずに自分の都合だけを考えて行動できる商売のようで、たいへん結構だとおもいました。

なお、公務員さんは前例が目安になるとおもいますし個々の職場で事情が異なるところが存在しますので休暇届を提出する前に、アナタ様の職場での前例や習慣を検討するのも一つの方法ではないでしょうか。

謝謝!

この回答への補足

素早く回答していただき感謝しています.
日直の目的は病院の事務日直です.
通常は技術者として勤務しています.

町長が私に対して「あなたは必要ないよ」ともとれる
態度をとったので,ケツをまくろうと思っています.
ですから,事前に法的根拠を知っておきたいのです.

宜しくお願いいたします.

補足日時:2004/09/22 08:29
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A