No.5ベストアンサー
- 回答日時:
◎「保釈金」正確には「保釈保証金」は、皆さんの回答にも有りますが、被告人の此処の状況、即ち犯罪の性格・情状の状況・証拠の現状・被告人の犯罪傾向・性格・資産等々因って変わって来ます(刑事訴訟法93条)。
◎保釈には「権利保釈」
刑事訴訟法89条に因り、以下事由に該当しない場合は必ず保釈の許可しなくてはならない、と規定しています。
(1)死刑、無期、短期1年以上の懲役・禁固に当たる罪を犯したとき。
(2)以前に、死刑、無期、長期10年を超える懲役・禁固に当たる罪で有罪の宣告を受けたとき。
(3)常習として長期3年以上の懲役・禁固に当たる罪を犯したとき。
(4)被告人が罪証隠滅すると疑うに足りる相当の理由あるとき。
(5)被告人が事件の関係者やその親族の身体・財産に害を加え、これらの者を畏怖させると疑うに足りる相当の理由あるとき。
(6)被告人の氏名又は住居が分からないとき。
◎また、上記に該当する場合で在っても、「裁量保釈」に因っての保釈が在ります。
◎「裁量保釈」(刑事訴訟法90条)とは、裁判所の裁量に因り職権で保釈を許すことです。
◎この「裁量保釈」は、形式的には「権利保釈の除外事由」に該当するが、実質的には「証拠隠滅」や「逃亡」の恐れが無いと云う様な考え方だと思慮致します。
◎また、この場合は「法令の裏付け」は存在しませんが、「身柄引受人」の存在が大きく作用し、「保釈許可申請書」に確実な「身柄引受書」の添付も重要で在る様です。
◎これらの「保釈決定」には、刑事訴訟法92条に因り「検察官の意見を聞かなければならない」と規定され現実には、この「検察官の意見」保釈決定の重要なポイントで在ると考えます。
●『また懲役1年または罰金10万円と言うのを聞きますが、懲役は罰金いくらと等価なのでしょうか』これについては・・・
●【刑法18条】の(労役上留置)を指しているのでしょうか。
第1項 罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。
第2項 科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。
第3項 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、3年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、60日を超えることができない。
第4項 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
第5項 罰金については裁判が確定した後30日以内、科料については裁判が確定した後10日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
第6項 罰金又は科料の言渡しを受けた者がその一部を納付したときは、罰金又は科料の全額と留置日数との割合に従い、納付した金額に相当する日数を控除して留置する。
第7項 留置の執行中に罰金又は科料を納付したときは、その金額を、前項の割合で、残りの日数に充てる。
第8項 留置1日の割合に満たない金額は、納付することができない。
●確かに、事例は少ない様ですが「罰金」を納めずに「労役留置」を受ける事もある様です。「労役留置」等で検索すれば何件かの記事はHitすると思います。
●過去に興味深く読んだ本が有ります。
「光文社文庫」東 直己著「札幌刑務所4泊5日」
◎作家・ルポライターの著者は、軽微な罪で刑務所生活の経験を試みて、難関?と失敗?を乗り越え結果「札幌刑務所4泊5日」を経験します。
◎この事例は「道路交通法違反」で判決「主文 被告人を罰金7000円に処する。 これを完納することが出来ないときは2000円を1日に換算した期間(端数が生じたときは、これを1日に換算する)被告人を労役場に留置する(以下省略)」を受け、7000円=4泊5日と為った訳です。
◎以上、ご参考まで・・・・・
No.6
- 回答日時:
まずAttorneyさんのご回答の中に「罰金は前科にならない」という記述がありましたが,罰金は刑罰であり,前科になります(なお交通事件の反則金は刑罰ではないので前科にはなりません)。
つぎに,罰金○○円が懲役にいうと○○年というような,関係には立ちません。
また,法定刑に罰金が定められていなければ,いくら軽くしても罰金に処する事は不可能です。
No.4
- 回答日時:
懲役1年が10万円・・・という話しは聞いた事がありません。
それは根も葉もない噂ですよ。
それが真実だったら、金持ちの殺人犯が社会にウヨウヨする世の中になりませんか?
殺人罪で15年の懲役が、150万円を払うだけで身体を拘束されず、刑務所にも行かなくて済むなら・・・
「あいつが憎くて殺したいからお金を貯めてるんだ」なんて殺人預金をする者がたくさん発生・・・なんて世の中になりますね。
No.3
- 回答日時:
よく刑事裁判の被告人が、裁判が済んでいないにもかかわらず、保釈金を積んで釈放されていますね。
これについては、悪事をはたらいたのにお金を積んで出てくるなんて余計けしからん、なんて声もあるようです。そもそも保釈金とは、逮捕された犯人が、あるていど捜査が進んだ段階で釈放を求めたときに、逃げも隠れもしないのを約束させる代わりにその担保として裁判所が預かるお金のことです。裁判が終わるまでに逃げたり隠れたりしなければ、保釈金は返還されます。じゃあ、どんな罪でも保釈金さえ積めば釈放されるかというと、そうではありません。重罪事件や重罪の前科がある場合、また被害者に復讐するおそれがあるときなどは、保釈を申請しても却下されます。保釈請求率は全体の20%程度で、そのうち許可されるのは50%程度だそうです。
保釈金の金額は、被告人の経済状況や罪の重さを勘案して決められます。つまり、これくらいの金額を保釈金として預かれば逃げないだろう、という具合です。たとえば私が覚せい剤を使用して捕まったような場合ですと、200万円くらいが相場だそうです。
それでは、なぜこのような制度があるかといいますと、刑事裁判では「被告人は無罪と推定される」というのが大原則であり、まだ真犯人だと断定されたわけではないからです。したがって、本来は身柄の自由を認めるべきであり、それが正当な弁護活動に資するという配慮によるものです。
なお、もし保釈期間中に逃亡したり、証拠の隠滅、被害者への加害行為などがあると、保釈は取消され、保釈金も一部または全部が没収されてしまいます。実際に保釈期間中に逃亡した有名なケースとしては、イトマン事件の被告人・許永中が6億円の保釈金を積んだにもかかわらず韓国へ逃亡してしまい、全額没収となった例があります。これは、そもそも裁判所による6億円という値決めが低すぎたのでしょうか。もっとも、この場合は本人負担が3億円、残り3億円は弁護士保証という内訳だったそうです。3億円の保証を履行する羽目になった弁護士が気の毒です。
No.2
- 回答日時:
罰金と懲役は全く異なるので、同一に論じることは出来ません。
罰金は罪が軽く、また事実関係に異議がない場合に行われるもので、大抵略式起訴・裁判で済ませます。
(罰金でも刑を否認している場合には正式裁判をしますが)
もし罰金を支払わない場合は労役場に留置され、一日5000円の計算になりますが、これは懲役ではありません。罰金刑の場合は前科はつかず、前歴のみつきます。
懲役刑は罪の程度が重い場合に言い渡され、執行猶予(=刑の執行を猶予する)がつくことが良くあります。
執行猶予期間を無事満了すると刑の言い渡しは取り消され、前科はつきません。(前歴のみつきます)
執行猶予期間中にまた犯罪をすると、その程度により執行猶予は取り消されます。
T氏の場合は執行猶予期間中の再犯ですから、執行猶予は停止となり、当初言い渡された懲役刑に加えて、新たな罪に対しての刑とあわせて、実刑となる可能性が高いですね。
なお保釈というのは、検察が起訴したあと、刑を言い渡されるまでの期間に一時的に社会に出れるという意味です。このときの保釈金は裁判官が決めます。基本的にはその人の資力と犯罪の程度を考慮して、逃亡を企てない程度の金額にするようです。また必ずしも保釈を認めるとは限りません。もちろん、この保釈金は後で返却されます。
No.1
- 回答日時:
保釈金は、逃亡を思いとどまらせるための預かり金であり、保釈金を払えば必ず保釈されるのではありません。
保釈が許される場合は、保釈金を支払わなければならないのです。その額は、容疑者に逃亡を思いとどまらせる程度の額ですから、同じ罪でも容疑者が金持なら高く、貧乏なら低くなります。また、逃亡の可能性が大きい場合はそもそも保釈が許可されませんが、多少逃亡の懸念があるような場合は、高額の保釈金の支払が条件となるでしょう。
懲役は罰金よりも重い刑です。懲役1ヶ月と罰金1億円を比較しても、懲役1ヶ月のほうが重いのです。よって、懲役刑を罰金に換算することはできません。
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