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先日懲役3年罰金80万の判決を下されました。
家族の方もお金がもうないため、罰金も払えません。
そうなった場合は、労役場で罰金の分を終えてから、また刑務所に戻るのですか?
それと懲役3年の場合、仮釈はどのくらいつくのですか?
初犯です。

A 回答 (2件)

罰金が支払えない場合、労役になります。


5千円を1日に換算した期間、被告人を労役場に留置します。
つまり80万円であれば、160日間です。
この分を終えてから、刑務所に行くことになります。
仮釈放は、あなたの態度次第ですので、実際は不明です。
最短は、懲役の3分の1で、釈放される可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
弁護士に聞いたところ1日1万円だそうです。
何しろ判決の時のことは実刑になっただけで頭が真っ白になり
あまり覚えてないのですが、判決文にそう書かれているそうです。
少しでも短くなって良かったです。

お礼日時:2009/03/03 20:36

労役の場合の相場は「1日 5000円」ですが, あなたの場合にそうであるかどうかは分かりませんので, 期間については判決文を読んで

計算してください.
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