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日本で言う軽い罰ってなんですか?
罰金とかですか?
罰って全部被害者のいいようで決まるんですか?

A 回答 (2件)

刑法上の罪は死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料があり、罰金は1万円以上を指し、科料は1,000円以上1万円未満の財産刑です。


もっとも軽い刑罰は科料であり、軽犯罪法に違反すると拘留か科料になります。

拘留は1日以上30日未満の間、刑事施設(刑務所、拘置所、留置場を指します)に身柄を拘束され、懲役や禁錮よりも軽い刑罰ですが、前科がつきます。
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございます

お礼日時:2020/12/05 06:12

刑罰の軽重は、刑法に定められており、裁判官が判断します。



運転中のスピード違反は比較的に軽い刑罰で、罰金と免許証の減点で済みますし、時間が経てば前歴として残りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/12/05 06:12

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