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私は主婦でパートとして働いています。
年収130万円以上あると扶養から外れて、個人で保険に加入しないといけないとよく耳にします。この130万円のボーダーラインは夫の年収によって変わったりはするのでしょうか?変わるのでしたらそれが載っているページはありますか?一応、探して見ましたけどありませんでした。

A 回答 (4件)

#3の追加です。



判定をするときの月収金額で、今後12ケ月間の収入見込額を計算して、扶養になれるか判断します。
従って、継続的に月収が108千円を超えるようになった時点で、扶養から外れることになります。
又、毎月、月収が変動する場合は3ケ月程度の平均で計算します。
更に、有る月だげ108千円を超えても、その後に108千円を超えなければ、扶養のままで居ることができます。

なお、社会保険事務所では、扶養者の収入を常時把握できませんから、扶養から外れるかどうかの判断は、健康保険の加入者や扶養者が判断します。

更に、今までの説明は「政府管掌健康保険」の場合で、組合健保(**健康保険組合)の場合は、組合によっと扶養の認定基準が違う場合がありますから、健康保険組合に確認してください。
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所得税の扶養。


1月から12月までの年収が103万円以下なら扶養になれます。

社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養。
今後12月間の収入見込額が130万円以下で、被保険者(健康保険に加入している人)の年収の2分の1未満であれば扶養になれます(過去の収入の実績ではありません)。
扶養から外れると、ご自分で国民年金と国民健康保険に加入する必要が有ります。

いずれも、本人の収入で判断され、夫の収入は関係ありません。

この回答への補足

すいません、補足質問というのがあったんですね?
下の質問(お礼のところに書きました)どうですか?
今後1年間の収入は同じとみなされると考えて問題ないでしょうか?

補足日時:2004/09/23 00:05
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
あくまでも、過去1年間の収入実績ではなく今後1年間の収入見込みというわけですよね?でも結局は過去の収入実績を見て予想額を組合の方で計算するのでは?難しいですね?収入は毎月安定している方なので、今後1年間の収入は同じとみなされると考えていればいいでしょうか?

お礼日時:2004/09/22 23:53

130万円の金額そのものは変わりませんが、基本的に健康保険の扶養は、対象となる人(この場合、berugaさん)の年収見込みが130万円未満で、かつ、被保険者(この場合、ご主人)の年収の半分未満である事が要件ですので、場合によってご主人の年収が少なければ130万円より少ない金額がボーダーラインになる事はあっても、その金額が上がる事はありえません。

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この回答へのお礼

私のような初心者でも分かりやすい説明をしていただき、ありがとうございます。

主人の年収は私の年収の倍以上ですので、私が130万円以下に抑えればいいわけですよね?

ちゃんと理解ができました。

お礼日時:2004/09/22 23:40

端的にお答えだけ。


ご主人の収入は関係ありません。
あなたの収入がラインを超えるかどうかです。
このラインはご主人の所得税上の扶養ライン
あなか個人の社会保険を左右するラインなど
いろいろです。
詳しくは過去の質問をご検索ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
過去の質問も見てみます。

お礼日時:2004/09/22 23:35

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