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年末調整の還付金について。
年末に会社に提出する年末調整の住宅控除額を20万で提出したのですが、実際戻ってきた還付金は6万でした。
まるまる20万戻ってくると思ってました。ちなみに住宅控除は2年目です。
戻ってくる額が低いとゆうことは、どうゆうことなのですか?色々調べましたがわかりません。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • これ、妻の了解を得たものです。
    右上が住宅控除20万以上。
    右下の6万が実際の還付金です。
    間違いないのですか?

    「年末調整の還付金について。 年末に会社に」の補足画像1
      補足日時:2017/12/21 18:13

A 回答 (12件中1~10件)

一般的に住宅ローン控除と言われる税額控除ですね。



あくまでも控除であり、ローンに対する援助のようなものではありません。
還付という言葉からも分かるように、すでにおさめている所得税のうち、払いすぎている者のみが還付となるのです。

写真が見にくいのですが、たぶん給与や賞与で天引きされた所得税全額が還付となっていますよね。控除したくても控除しきれなかったということです。

ただ、所得税の計算上控除できなかった住宅ローン控除は、住民税の制度でも控除が受けられるはずです。
給与だけであり、勤務先が住所地役所へ手続きを行った上で、住民税の給与天引きも行っているのであれば、そちらもこんぎゃ少なると思われます。
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非常に簡単に説明します。



年に6万しか所得税を払っていないなら
もちろんそれ以上還付されることはありません。
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年末調整で申告する「控除金額」は還付される金額ではありません。


支払った税金の対象から外される(控除される)金額の事なので還付される金額では有りません。

扶養控除とか医療費控除とかも同じで、かかった費用に対して課税された金額分が戻ってくるだけです。
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非常に簡単に説明します。



年末調整の「還付金」というのは、「毎月の給料や賞与から天引きされた所得税」のうち、年末調整の手続きを経て「還付」される所得税をいいます。
ですから、年末調整の「還付金」は、いくら多い場合でも、「毎月の給料や賞与から天引きされた所得税」が限度になります。年末調整の「還付金」が、「毎月の給料や賞与から天引きされた所得税」よりも多いということはあり得ません。

ご質問のケースは、「毎月の給料や賞与から天引きされた所得税」が63,060円なのですから、差引超過額は63,060円が限度であり、差引超過額が20万円になることはあり得ないのです。

ですから、「実際の還付金は6万」で間違いありません。
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単純に…控除(年末調整)の意味を勘違いしてるのでは?



1、会社は、月給から1年間の給与を想定して所得税を徴収(天引き)してます。
2、年末調整では1年間の給与が確定するのと同時に、いろいろな物を控除して正しい所得税を算出します。

その差額を還付するのが年末調整。

意図してか…勘違いでか…は別にして

1で通常よりも多く徴収していたら還付金も多いし
逆に少なく徴収してたら還付金が少なかったり、普通はあり得ないが…手出しすることだってあります。


また、控除と言うのはその金額が還付される訳では無く、課税対象となる所得を控除するという意味。
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色々と回答がついており、正多しなのですが。


まったく違う説明を。
住宅ローン控除というのは、ローンを抱えてる者が大変だろうと税負担を減らす制度です。
本人が負担すべき所得税を「年末借入金の1%を限度にして減税する」という事です。

年末借入金の1%をお国が現金で支払ってくださるのではないのです。

一年間の所得税が6万円の方ですと「20万円を限度に控除する」となれば、税額控除額は6万円となります。
差額14万円は損こいてるとか、お国がパクってるというのではないんです。
一年間に給与から天引きされた所得税額を超えるお金が「お国から払われる制度」ではありません。
この点が勘違いされる方が多いところです。

タクシーに乗って1万円札を渡すと、なにがどうなってもおつりが1万円以上貰えることはないですよね。

ただし「14万円損こいてる」「ローン控除額がせっかくあるのに」という点を踏まえて、所得税から控除できなかった「ローン控除額の残高」は住民税で面倒をみることになってます。
その計算はうっとうしいので、ここでは省略します。
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>来年の年末調整還付金も六万くらいということですか?


来年も同じぐらいの収入であれば、そうなります。
住宅ローンの残高は年々減っていきますが、
現在の所得ですと、所得税、住民税の減額は
12万程度となります。
他の所得控除が増えるとそれだけ、住宅ローンの
減税額は却って減ることになります。
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>間違いないのですか?


はい。残念ながら間違いありません。A^^;)
その代わり前述したように、住民税も
安くなります。

計算の仕方を簡単に説明しておくと、
少し数字を丸めます。

給与収入292万
-給与所得控除106万
=給与所得186万・・・①

ここからさらに所得控除を引きます
給与所得186万
-基礎控除38万
-社会保険料控除42万
-生命保険料控除等5万
=課税所得101万・・・②

②の5%が所得税となります。
101万×5%=50,650・・・③

本来はこれに復興特別税が2.1%
加算され、
51,700円が所得税額となります。

年末調整で給与の源泉徴収税額から
12,400円ほど調整額があります。
ですので、
★住宅ローン控除で税額控除された金額は
★③50,650円となります。

つまり、住宅ローンで控除される所得税は
5万しかなかったいうことです。

そうすると、残りは住民税が軽減される
のですが、前述のように限度額があります。
2年前(消費税増税後の)購入なら、
②の7%が限度額となります。
②101万×7%=約7.1万・・・④
となります。

住民税は同様の計算をすると、
税額は11万となり、
そこから④7万引かれるので、
来年6月からの住民税は、
★約4万になるでしょう。

今年の住民税も昨年の所得が同程度なら
それぐらいのはずです。
月3,200円程度でしょうか?

詳細を添付します。
どうでしょう?

参考
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
「年末調整の還付金について。 年末に会社に」の回答画像5
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
ちなみに来年の年末調整還付金も六万くらいということですか?

お礼日時:2017/12/21 21:43

>実際戻ってきた還付金は6万でした。


それしか源泉徴収された所得税がなかった
からです。

その分住民税が軽減されます。
20万-6万=14万と言いたい所ですが、
こちらも限度額があり、住宅購入時期や
あなたの所得により、軽減される住民税の
上限額があります。

源泉徴収票の内容、特に
・給与支払金額
・所得控除の合計
・できれば、申告した所得控除の内容
 控除対象配偶者や扶養親族の構成等
・さらに住宅の購入時期
等を、ご教示いただければ、
ご説明します。

いかがでしょう?
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考えられるのは、1月から11月までの給与から源泉徴収された所得税と、夏、冬の賞与から源泉徴収された所得税が少な過ぎたのが原因ではないでしょうか。


特に、賞与から天引きした所得税が少なすぎて、年末調整で不足額が発生し、還付金どころか追徴金になるケースが多いようです。
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