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18歳の娘が日本のインターナショナルスクールに入学が決まりました。
娘は現在、アメリカ国籍と日本国籍の両方を持っていますがアメリカのパスポートしか持っていません。 その場合、日本に滞在(90日以上)するにあたってアメリカのパスポートで日本に入国して、日本に入国してから日本のパスポートを作るのは違法でしょうか?
その場合はアメリカ発の飛行機のチケットを往復で取らないとダメなのでしょうか?

A 回答 (6件)

老婆心ですが、旅券法や国籍法、出入国管理及び難民認定法は熟読下さい。

個々の人が信じる旅券法や国籍法には日本国の国籍法とは異なることが書かれているようですが、それは日本国の国籍法や旅券法と異なります。

もちろん一から十までが法に書かれているということではなく、別表や通達(内部通達は非公開)などで補完されますが、それが法を上書きするものではありません。また、法に基づいて複数の方法がある場合は、「これが正しい」というような評価項目が書かれている訳でもありません。不安があるのであれば、自分やご家族、第三者の関係状況を省略することなく日本国関係部署に明らかにして相談することです。在外においては日本国領事館、領事がその責にあたりますし、領事は外務省職員のみならず関係省庁からの出向者で構成されていますから、きちんと相談されている限りは齟齬は出ないはずです。
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No4です。



ビザ専門の行政書士が記載したページありました。
やはり、外国のパスポートで入国しても入国管理局で在留資格の取り消しはできるようです。
ただし、日本政府の見解ではないのでそのおつもりで。

http://www.japan-immigration.com/article/1460057 …

※正しいやり方は、滞在国で日本国パスポートを入手してから日本に帰国するのが筋です。 日本国大使館もしくは総領事館まで直接出向いて手続きをしないといけないので、申請と受け取りを含めると2回日本国公館ででむかないといけないので、たいへんですが、旅券法がそうなっているのでどうしようもありません。

きちんと準備して(日本国大使館に電話して必要なものや、もろもろ聞いておいて)、日本国公館まで行くしかありません。

在米日本国大使館のパスポートのページを案内しておきます。

http://www.us.emb-japan.go.jp/j/passport/passpor …
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この回答へのお礼

トビ様

更に詳しくリンクを添付しての お返事、大変感謝しております。
早速、日本領事館の方へ問い合わせしてみます。
本当に親切なアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2018/01/08 14:40

国際カップルで二重国籍の子供は、日本への出入国は日本のパスポートを使う必要があります。



ただ、不可抗力で日本のパスポートが取れない場合、外国のパスポートで一度入国してから、(当然米国人として入国するので短期滞在90日が与えられます)、入国管理局に出向き、日本国籍であることを証する書類(戸籍謄本等)を提出すれば、パスポートの在留資格を抹消してくれるとどこかで読んだ記憶があります。 とうぜん日本人なので、そのまま日本には入国ではなく「帰国」したことになります。 

どちらにしろ、日本のパスポートは必要なので、日本のパスポートを取得してから日本に帰国されることをお勧めします。 なお、たいへん面倒ですが、日本の旅券法では「本人手渡し」となっています。 申請は代理人でもできますが、受け取りは本人自ら受け取らないといけません。

外国でパスポートの取得手続きは、日本国大使館・総領事館で行いますので、いちど、米国の日本国大使館に電話してきいてみてください。

日米二重国籍の原則を書きます。

日本の出入国には、日本国のパスポートを使用する。
米国の出入国には、米国のパスポートを使用する。
どちらの国も「自国民」なので、帰国扱いになります。(日本に帰国した。もしくは、米国に帰国した)

それ以外の国への入出国は、どちらの国のパスポートでも入出国可能です。
入国審査官への説明が面倒になるので、米国のパスポートで入国した査証免除国には、米国のパスポートで出国されることをお勧めします。 日本のパスポートを使用した場合も同様に日本のパスポートで入出国します。
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この回答へのお礼

トビ様

とても分かりやすい説明をありがとうございます。
日本に行く前に日本のパスポートを作ることにしました。
やはり それが一番スムーズに問題無く、日本に入国する方法だと皆様からのアドバイスで私も考えて思いました。
どうも とても良いお返事をありがとうございました。

お礼日時:2018/01/08 14:18

先ずはどういった在留資格で来るのか、です。

多分、留学で、日本のインタナショナルスクールがまとめて招聘人として在資認定申請することと思量します。ただし、あなたは娘に日本国籍があることを知りつつ、在資認定申請することを看過しているので、後々日本の入管は娘さんに「あんたのお母さんさ、ちょっと普通とは思えないから娘のあんたからよーく注意しておいてな」と言われかねません。

差別的なことではなく、感覚的に「おかしい」のです。あなたは「私の娘は日本国籍を持っているので留学の在資は不要」と日本のインタナショナルスクールに断るべきです。もしも、外国籍であることで日本の留学費用の一部、または全てが日本国や地方団体から支弁される条件になっているならば、うまくやろう等と考えずに、「私の娘は日本国籍を持っているので、日本政府、日本の地方自治体の補助は不要」としておかなければなりません。実は、これ、日本国籍の喪失要因になります。毎年、10人単位で日本国籍を喪失しています。日本政府に対して、外国人としての権利を主張しそれを認めてもらっていて、自分の都合の良いときだけ「だって日本人だもん」というのは通りません。本人の申請により日本政府が外国人と認めたのですからね。声を大にして主張した方もいましたが、日本国籍喪失、詐欺容疑で立件、和解成立で退去強制+長期上陸拒否になっています。

>アメリカのパスポートで日本に入国して、日本に入国してから日本のパスポートを作るのは違法でしょうか?

いいえ、極めて正当です。可能であれば日本に帰国前に旅券を得ておくこと、不可能であれば帰国のための渡航書もしくは日本上陸にあたって戸籍謄本などで日本人であることの身分を示すことです。
上陸後であれば日本旅券発給後に入管に出向いて、上陸許可の取り消しを受けてください。

>日本に滞在(90日以上)するにあたって

日本人が日本に滞在するための期限はありませんが、米国人として日本に90日を超えた滞在をするとなると、短期滞在・短期商用以外の在留資格を得なければなりません。それ自体が虚偽になりますし、後々本人の立場を不利にする状況証拠、物証の積み重ねになります。査証免除取極では外務省を相手にすれば済みますが、それ以外の在留資格では必ず入管(=法務省)が絡んできます。法務省に自分が不利な証拠を多数提示して、その相手に行政上の法律解釈裁判を行う度胸なんてあるんでしょうか。不謹慎ですがLoLを沢山付けたくなる状況というのは理解して下さい。
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この回答へのお礼

トビ様

色々とご親切に教えて下さり、ありがとうございます。
私も娘に不利な状況は作りたく無いです。
バカな親とお思いでしょうが、娘の為に何が一番良い方法なのか こちらで投稿させて戴いて、皆様の考え方を参考にさせてもらっております。色々とご意見をありがとうございました!

お礼日時:2018/01/08 14:27

日本の国籍法は「日本国籍者は日本のパスポートで入出国すること」を求めていますので、原則的には大使館で日本パスポートを発行してもらってから、日本に来る方がいいでしょう。



アメリカのパスポートで入国し、日本国内でパスポートを取得しても(違法ですが)たぶんおとがめは何もないと思います。ただ、その場合、アメリカ国籍者としての入国資格(ビザウェーバーなど)は数十日で切れてしまいますので、娘さんの「アメリカ国籍のパスポート」には不法滞在としての記録が残り続けることになります。

日本の国籍を保持し続けるならいいのですが、22歳の時点でアメリカ国籍を選択し日本国籍を捨てると、その後は「アメリカ国籍者」として日本で入出国することになり、そのときに「18歳時に入国したのに出国していない不法滞在」の問題が出る可能性があります。

すでに日本国籍を喪失しているので、国民としての権利主張もできずめんどくさいことになるかもしれません。
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この回答へのお礼

phjさん

とても理解しやすい回答をありがとうございます。 そうですか、やはりアメリカを発つ前に日本のパスポートを取得する方法が1番問題無いということですね。
とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/05 15:28

大使館と役所に確認で。

国籍と住民票あれば作れると思いますけど今、来日して在留カードがあるような外国人扱いになるのかなぁ、とか気になります。
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この回答へのお礼

りお406さん
早速のお返事ありがとうございます。 大使館と役所に確認ですね。。してみますね。

お礼日時:2018/01/05 13:20

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