アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

2年前の事故で休業補償給付を受けていますが、労働基準監督署より連絡があり、現在の状況を説明してきましたが、『 そろそろ休業補償給付の打ち切りになるかもしれません、ただ、治療中なので療養補償給付は継続されることになると思います。』 と言われ障害補償給付申請の冊子を渡されました。     
                                                 1. 障害補償給付申請は、休業補償給付・療養補償給付のいずれもが打ち切りになった後でしか  申請できないのでしょうか?

 2. 休業補償給付が先に打ち切りになり、例えば1年後に治癒し療養補償給付も打ち切りにな   ったあと、障害補償給付申請し認定された場合の給付基礎日額は事故時(現在、いただいている   休業補償給付算定基準のもの)なのか、それとも、治癒前直近3か月分の平均賃金日額なのか、教  えて下さい。(現在は月10日程しか出勤していませし、事故時以前の様に毎日、出勤できるように  なるにはもう少しかかりそうです。)  

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

勤務ができるようになったために休業補償給付は支給がなくなるということですね。


障害補償給付は、その障害が治癒した段階で障害認定します。治癒というのは元通りになることではなくそれ以上療養しても症状が変わることがない状態を指します。(ご存知かも知れませんが)
療養しても症状が変わらなければそれ以上療養を継続する必要がありません。
ですから、療養補償給付と障害補償給付が併給されることはありません。つまり療養する必要がなくなったことが障害認定する条件になります。
(別で傷病補償年金というのがあるのですが今回のケースには当てはまらないので特に触れません)
今回は休業補償給付はなくなりますがもしずっと休業しなければいけない状態だった場合は障害補償給付と休業補償給付は併給されます。

給付基礎日額は、基本的に事故前3ヶ月の平均賃金が該当しますが、年金給付の場合に使用する給付基礎日額は算定事由発生日(事故での負傷なら事故日、疾病なら診断によって疾病の発生が確定した日)の翌々年度の7月までに支給される年金に関しては最初に計算された給付基礎日額が採用され、翌々年度の8月以降に支給される年金に関してはスライド制と言って全国的な平均給与の割合から計算された率が掛けられることになります。
細かく説明しても多分よくわからなくなると思うのでやめておきますが、今の少ない出勤状況から計算された平均賃金が使われる訳ではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

質問が乱文で読みにくいなか返答いただき、ありがとうございました。
事故前3か月の平均賃金だといゆうことで安心しました。

お礼日時:2018/01/14 21:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!