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海賊版のDVDって所持は違法じゃないって聞きましたが、家族に見せたり渡したりするのは違法じゃないんでしょうか?

A 回答 (1件)

海賊版の DVD を所持すること自体は禁止されてはいません。

その海賊版の DVD が、友人から借りたもの(その友人が違法に複製したものかどうかは問わない)だとして、それの複製を私的使用のために行うことは現行法では侵害になりません。(著作権法第30条1項)
(インターネット上の海賊版からのダウンロードは別に扱います)
海賊版から複製してできたその DVD を、家族に見せたり渡したりするのは、私的使用の範囲で認められています。しかし、その DVD を私的使用の目的以外の目的で、たとえば、公衆に提示(友人や他人に渡すなど)すると、その者は、自身が侵害になる複製を行ったと見なされます。つまり、その提示自体は複製を行ったことではないとしても、実質的に複製を行ったと見なされて、その時点(提示の時点)で違法となります。(著作権法第49条1項1号)
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