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後見人の立替金の請求についての質問です。

病院等についての立替金の請求は半年ごとにまとめて請求し支払いをいただいておりました。
このたび、母がケガをしてしまい入院となりました。
母のお見舞いに行くにあたりTAXを利用しております。
この場合は後見人に交通費としての請求をしても可能でしょうか?
どこまでが通用するのかわかりません。
アドバイスをいただきたく宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

この場合は後見人に交通費としての請求をしても


可能でしょうか?
 ↑
不可能です。

お母さんの為に、お母さんにとって必要でなければ
後見人は出費できません。

やれば業務上横領になる可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございます。

母のために使うものですよね・・・
アドバイスをいただき有難うございました。

取り急ぎお礼まで。

お礼日時:2018/01/08 16:42

後見人が、母親の後見人だとすれば、



>母のお見舞いに行くにあたりTAXを利用しております。

お見舞いに行くことは、母の費用ではないですね。
また、TAXが必要な理由もわかりません。(理由が記載してない)

TAX利用がやむを得ない理由なら、認められることはあると思います。(後見人の判断です)
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この回答へのお礼

迅速のご回答をいただき有難うございます。
母自身の財産を当方が使うのもおかしなものですよね・・・

どうも有難うございました。
取り急ぎお礼まで。

お礼日時:2018/01/08 16:41

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