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この度、義母が生活保護を受ける事になったのですが頻繁に義母の家に訪ねる事があるため、訪ねる側の利便性を考え義母の名義でアパートの駐車場を契約する事となりました。

受給者の契約とは言え駐車場代を私達で義母に渡し義母から大家さんに支払うという流れです。
受給したお金を使用するわけではないのですが、この場合調査時に発覚した場合、打ち切り等の可能性はあるのでしょうか⁈
ご教示いただければと思います。

※あくまで生活保護受給根本の話ではなく上記ケースの場合の判断としてどうなるかのご意見をいただければと思います。

A 回答 (1件)

こんにちは。



生活保護受給者の駐車場契約について ↓
そもそも生活保護者は自動車所有が出来ないと思いますが。

頻繁に義母の家に訪ねる事があるため、訪ねる側の利便性を考え義母の名義でアパートの駐車場を契約する事となりました。

どうして義母の名義にするんですか?

受給者の契約とは言え駐車場代を私達で義母に渡し義母から大家さんに支払うという流れです。

駐車場の借り主が、受給者なので、身内からの援助にあたるので、保護費からその費用分は引かれます。

もう少し詳しくお話下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
答えを出していただいているので詳しくお話する意味がわかりませんが一応。

車の所有はしません。駐車場のみです。
名義は、入居者のみ契約が可能なため。

ともあれ差し引かれるという事で打ち切りとまではいかないという解釈ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/08 17:32

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