A 回答 (5件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.5
- 回答日時:
司法書士資格を持たなくても、問題ないと思います。
登記申請は、原則本人申請であり、家族などが行うことは、通常考えられることですからね。
もちろん、司法書士法違反となるような反復継続的に収入を得て行うことは認められませんがね。
委任状を気にされているようですが、委任状は代理人として行う場合に必要なものです。
書類作成や申請を使者として行うだけであり、法務局からの連絡等を受ける際に本人が対応するというのであれば、あなたが書類を持っていくだけです。委任状は不要です。
義母が対応が難しいということであれば、委任状をもらいましょう。
委任状を正しく作成し、押印等がしっかりされていれば、登記申請書は代理人の押印で申請が可能です。
使者として委任状なしで行うと、申請に不備などがあるたびに、義母の押印が必要となってしまいますが、代理人として委任状があれば、委任の範囲内では代理人の押印で処理できることでしょう。
相続登記で遺産分割協議などが円満に住んでいるのであれば、法務局等の申請書のひな型を使って、素人でも登記申請が可能でしょう。ただ、誤った登記申請をし、受理された際には、間違っていましたという手続きは簡単ではありません。不動産という高額資産の手続きですから、司法書士への依頼というのは、単なる代書や代理申請だけでなく、アドバイスやリスク回避の保険的な要素もあります。
ご質問者様が申請を行うのであれば、慎重に進められることをおすすめします。
費用面を気にされているようですが、お分かりのように登記申請に登録免許税が発生します。安くはないと思います。義父から義母、義母から次の相続人などと名義が変わるたびに発生することとなります。
すでに義母が亡くなった際に相続する予定の人がいるというのであれば、義父から義父の子などという相続登記にすることが費用の節約にもなることでしょう。義父と義母が初婚等であり、義父の相続の際の相続人である子と義母の相続人が同じであれば、子の際に決めてしまうというのも方法です。
義母が子に相続させることで、その不動産に住み続けるのに精神的に嫌だということであれば、共有という方法があると思います。義母とその子が共有とすれば、義母が亡くなった際には義母の持ち分だけの名義変更となるため、登録免許税も持ち分に応じた分だけとなり、節約にもなると思います。
すでにいろいろなことをお考えになり義母が相続されるということであれば構いません。後で義母から子への贈与などとなると、相続税よりも税率が高く基礎控除も小さい贈与税に注意しなければなりません。
私は、親が受ける相続等でその手続きをいろいろやりました。これは、私自身が税理士試験挫折者ではあるが、税理士事務所で働いた経験もあり、知識だけは素人より少しあるということもあります。
現在は、税理士事務所と司法書士事務所に所属し、業務としても扱いますが、資格者ではありませんので、資格者の指示により業務を行うだけです。その中でも、素人申請の後の訂正修正のための対応を求められることもあり、費用もいただくことになります。そのようなお客様も結構ありますので、注意して進めてください。
No.4
- 回答日時:
#1です。
補足しておきます。相続登記の場合は権利書(登記済証)の類は要りません。
遺産分割協議書には相続人全員の実印、つまり印鑑証明が必要ですので、母の印鑑証明も必要です。
No.3
- 回答日時:
>相続により不動産を取得する義母からの委任状をもらって登記申請することはできますか?
できますよ。
他の回答で、お義母様の印鑑証明が必要との意見もありますが、
お母様の印鑑証明書は必要ありません。各書類への押印も認印で結構です。
ただし、お義母様以外の相続人がいる場合は、遺産分割協議書にお義母様以外の相続人の
実印による押印と印鑑証明書が必要となります。
他の必要書類等は、法務局のサイト等でご確認ください。
No.2
- 回答日時:
過去に私も経験がありますが、法務局の登記は無報酬であれば誰でもできます。
まず、登記をされる権利者から委任状の提示を求め、委任内容は「不動産の相続登記の一切の権限」と記載し、印鑑証明書を添付すれば処理できます。
死亡者の本籍地で出生から死亡までの証明書を取り、権利書、登記申請書等を法務局に提出すれば受理していただけます。もし、記載方法がわからなければ法務局の相談室で教えていただけます。
登記申請が受理されてから1週間で程度して登記に間違いがないか確認し、間違いがあれば補正処理すれは完了です。
No.1
- 回答日時:
>母からの委任状をもらって登記申請することはできますか?
●できます。
その場合でも申請書類の記名押印はあらかじめ母名義でなされることです。印鑑証明も添付が必要です。
あなたは、その(母から預かった)書類を持って手続に行くだけ。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・譲渡・売却 不動産売買による所有権移転登記手続きは、自分でできるのでしょうか。 3 2022/12/22 22:19
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 40年前に増築した床面積追加と相続登記について 1 2022/04/08 13:36
- 相続・贈与 亡くなった父の土地名義変更について 6 2023/02/13 23:28
- 相続税・贈与税 不動産の相続についてですが 2 2023/05/04 11:33
- 借地・借家 故人名義の借地物件の相続登記と賃貸借について。 1 2022/04/07 23:45
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 相続手続きの各分野における専門家について 1 2022/07/08 16:19
- 相続税・贈与税 リゾート会員権を相続後名義変更をしてすぐ売却してした売上の配分の相続税申告方法 1 2022/07/05 22:09
- 相続・譲渡・売却 登記済みの家屋を増改築した家屋が変更登録されてない場合の相続登記申請等について 4 2023/08/26 10:07
- 固定資産税・不動産取得税 土地・建物の収容補償と生前贈与 2 2023/03/26 13:38
- その他(法律) 共有者と弁護士費用の折半分の金額について、意見が分かれています。 2 2022/04/03 15:11
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
義母(妻の母)
-
朝起き会(実践倫理宏正会)を...
-
生活保護受給者の駐車場契約に...
-
民生委員の方への謝礼について
-
亡くなった父名義の土地の売買
-
元義母に子供の写真を送ってく...
-
遺産相続又は放棄の件で。
-
再質問 認知症になる前の不動...
-
手作り味噌のお裾分け…迷惑?
-
義母に遺産をわたさないことは...
-
勝手に創価学会に入会させられ...
-
レンタルDVD店で返却しようとし...
-
義兄が創価学会員ですが、義父...
-
登記簿謄本から電話番号?
-
故・・・について
-
銀行の組戻しの際、相手方の通...
-
義父の後妻と養子縁組を解消したい
-
老いらくの恋?
-
義父が孫名義の通帳を…
-
主人の母の再婚。名字について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
義母(妻の母)
-
生活保護受給者の駐車場契約に...
-
お義母さんに 愚痴や悪口ばかり...
-
民生委員の方への謝礼について
-
自分の名前が創価学会の【名簿...
-
朝起き会(実践倫理宏正会)を...
-
元義母に子供の写真を送ってく...
-
源氏物語 光源氏と桐坪更衣 義...
-
義母89歳、今は一人暮らしして...
-
うざい義母と義妹家族
-
人に香水をかけるのは罪になり...
-
生活保護者の持ち家
-
"ごちそうさま”に対する返事
-
義母からの相続
-
義母が毎日どすっぴんです。 前...
-
義父死去による不動産相続登記...
-
義母が義弟の元奥さん側への発...
-
義母は法律上の母親(養子縁組...
-
円背でお腹が出ている義母の服
-
義母の葬儀と実母の葬儀が重な...
おすすめ情報