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義父が亡くなり、所有していた不動産を義母が相続します。その「相続による所有権移転」手続を娘婿である私がしたいと思います。私は司法書士ではありませんが、相続により不動産を取得する義母からの委任状をもらって登記申請することはできますか?なぜ私がするのかと言いますと、司法書士費用が高いので払いたくないのと、以前、別件で自分が登記義務者として申請した経験があるからです。また登録免許税等かかった費用は義母からもらいますが、報酬になる金銭は一切もらいません。

A 回答 (5件)

司法書士資格を持たなくても、問題ないと思います。


登記申請は、原則本人申請であり、家族などが行うことは、通常考えられることですからね。
もちろん、司法書士法違反となるような反復継続的に収入を得て行うことは認められませんがね。

委任状を気にされているようですが、委任状は代理人として行う場合に必要なものです。
書類作成や申請を使者として行うだけであり、法務局からの連絡等を受ける際に本人が対応するというのであれば、あなたが書類を持っていくだけです。委任状は不要です。

義母が対応が難しいということであれば、委任状をもらいましょう。
委任状を正しく作成し、押印等がしっかりされていれば、登記申請書は代理人の押印で申請が可能です。
使者として委任状なしで行うと、申請に不備などがあるたびに、義母の押印が必要となってしまいますが、代理人として委任状があれば、委任の範囲内では代理人の押印で処理できることでしょう。

相続登記で遺産分割協議などが円満に住んでいるのであれば、法務局等の申請書のひな型を使って、素人でも登記申請が可能でしょう。ただ、誤った登記申請をし、受理された際には、間違っていましたという手続きは簡単ではありません。不動産という高額資産の手続きですから、司法書士への依頼というのは、単なる代書や代理申請だけでなく、アドバイスやリスク回避の保険的な要素もあります。
ご質問者様が申請を行うのであれば、慎重に進められることをおすすめします。

費用面を気にされているようですが、お分かりのように登記申請に登録免許税が発生します。安くはないと思います。義父から義母、義母から次の相続人などと名義が変わるたびに発生することとなります。
すでに義母が亡くなった際に相続する予定の人がいるというのであれば、義父から義父の子などという相続登記にすることが費用の節約にもなることでしょう。義父と義母が初婚等であり、義父の相続の際の相続人である子と義母の相続人が同じであれば、子の際に決めてしまうというのも方法です。

義母が子に相続させることで、その不動産に住み続けるのに精神的に嫌だということであれば、共有という方法があると思います。義母とその子が共有とすれば、義母が亡くなった際には義母の持ち分だけの名義変更となるため、登録免許税も持ち分に応じた分だけとなり、節約にもなると思います。

すでにいろいろなことをお考えになり義母が相続されるということであれば構いません。後で義母から子への贈与などとなると、相続税よりも税率が高く基礎控除も小さい贈与税に注意しなければなりません。

私は、親が受ける相続等でその手続きをいろいろやりました。これは、私自身が税理士試験挫折者ではあるが、税理士事務所で働いた経験もあり、知識だけは素人より少しあるということもあります。
現在は、税理士事務所と司法書士事務所に所属し、業務としても扱いますが、資格者ではありませんので、資格者の指示により業務を行うだけです。その中でも、素人申請の後の訂正修正のための対応を求められることもあり、費用もいただくことになります。そのようなお客様も結構ありますので、注意して進めてください。
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#1です。

 補足しておきます。

相続登記の場合は権利書(登記済証)の類は要りません。
遺産分割協議書には相続人全員の実印、つまり印鑑証明が必要ですので、母の印鑑証明も必要です。
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>相続により不動産を取得する義母からの委任状をもらって登記申請することはできますか?



できますよ。

他の回答で、お義母様の印鑑証明が必要との意見もありますが、
お母様の印鑑証明書は必要ありません。各書類への押印も認印で結構です。

ただし、お義母様以外の相続人がいる場合は、遺産分割協議書にお義母様以外の相続人の
実印による押印と印鑑証明書が必要となります。

他の必要書類等は、法務局のサイト等でご確認ください。
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過去に私も経験がありますが、法務局の登記は無報酬であれば誰でもできます。


まず、登記をされる権利者から委任状の提示を求め、委任内容は「不動産の相続登記の一切の権限」と記載し、印鑑証明書を添付すれば処理できます。
死亡者の本籍地で出生から死亡までの証明書を取り、権利書、登記申請書等を法務局に提出すれば受理していただけます。もし、記載方法がわからなければ法務局の相談室で教えていただけます。
登記申請が受理されてから1週間で程度して登記に間違いがないか確認し、間違いがあれば補正処理すれは完了です。
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>母からの委任状をもらって登記申請することはできますか?


●できます。
その場合でも申請書類の記名押印はあらかじめ母名義でなされることです。印鑑証明も添付が必要です。
あなたは、その(母から預かった)書類を持って手続に行くだけ。
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