No.6ベストアンサー
- 回答日時:
実父に遺言がなく、実父の配偶者(「義母」)と「knihrk」さん達兄弟が
養子縁組していないという前提で、ご回答いたします。
(1)「義母」の法定相続人は、80歳の兄(「knihrk」さんから見れば「義理の伯父」)だけです。
従って、「義母」が遺言をせずに他界した場合は、
「knihrk」さん達兄弟の相続分はありません。「義母の兄」がすべて相続します。
(2)遺産分割には期限はありません。
(3)前述の通り、「義母」の遺産はすべて兄が相続します。
なお、仮に兄が「義母」より先に死亡しても、兄に子がいればその子が相続します。
どのみち、「knihrk」さん達兄弟が法定相続人になることはありません。
ご質問に対するご回答は以上です。
以下はアドバイスですが、まず、実父の死後1年が経過していますから、
「義母」に相続放棄してもらうことは既に難しいです。(相続放棄の期限は3ヵ月)
次の方法は、今から改めて養子縁組をすることですが、
これもどうやら難しそうですね。
ということで、「義母」やその兄に遺産が一銭も渡らないようにするのは、
まず無理だと考えたほうがいいでしょう。
ですから、次善の策として、遺産分割協議を行い、
療養介護による「knihrk」さん達の寄与分を「義母」に認めさせることによって
少しでも「義母」の取り分を少なくする方法をとられてはいかがでしょう。
(認められた寄与分の額だけ、結果的に「義母」の取り分が減ります。)
「義母」が寄与分を認めない場合は、家庭裁判所に請求して、
寄与分を決めてもらうこともできます。
No.8
- 回答日時:
ANo.6です。
義母にバレないようあなたと弟2人が義母と養子縁組した形にして書類を役所に提出した場合、
公正証書原本不実記載等の罪─5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
私文書偽造等の罪─3月以上5年以下の懲役
ご参考までに。
No.7
- 回答日時:
既に他の方がお答えになっているので、義母からの相続権の全くない質問者さんが義母から相続権を得る方法を教えます。
単刀直入にいいますと、義母にバレないようあなたと弟2人が義母と養子縁組した形にして書類を役所に提出するのです。これで、あなたがたは相続権を手に入れることが出来ます。
私の知人の兄弟の妻が、義父の財産目当てにこの方法使って、義父の財産を手に入れました。他の兄弟は、実父が死んだのちに、初めてその事実を知り、愕然としていました。兄弟たちは「あの嫁は、義父の面倒を全く見ず、なんてカネに汚い女なんだ」と怒り狂ってました。
No.5
- 回答日時:
No.1および4の方の内容の通りです。
実父が死亡されて3ヶ月経っても誰も相続放棄しなかったのなら
たとえ遺産分割しなくても財産の2分の1は義母のものです。
土地は義母と兄弟の共有名義になり、義母が死んだ場合は義母の兄と兄弟の共有名義、その後はさらにその義母の兄の相続人全員とあなたたち兄弟の共有名義というように、代を重ねるごとに複雑になり、誰も売買できなくなってしまいます。
預金もその状態では全員の同意がないと降ろすことすらできないはずです。仮に同意なしでやった場合は犯罪行為になる場合があります。
養子縁組をされていないなら、義母とあなたたち兄弟は赤の他人です。あなたたち兄弟に相続権はありません。
たとえ義母が死ぬのを待っていても何の得もありません。今のうちに父の療養介護を兄弟が行ったと裁判所で主張して義母の取り分2分の1の中から寄与分をできるだけ多くふんだくったほうが主旨に合うことでしょう。
No.3
- 回答日時:
No1の方もNo2の方も言っておられる通りです。
義母が死ねば、財産はあなた達のものです。
義母の兄には一切いきません。
義母の兄に財産が行く場合としては
あなた達全員が死ぬことです。
それ以外は義母の兄には財産は渡ることはありません。
No.2
- 回答日時:
遺産を渡して籍をはずしてもらったほうが後腐れが内容に思いますけど...
(1)義母が遺産放棄しない限り、無理でしょうね。
遺言がない場合、1/2が義母に残りの1/2ずつが兄弟に相続されます。
遺言がある場合は上記よりは変動しますが、0にはならないでしょう。
(2)義母から請求されれば分割せざるを得ません。
死亡から3ヶ月が申告の目安のようです。
(3)子供のあなたたちがいて、遺産放棄しない限り発生しません。
もっとも義母の遺言書に書いてあったり、生前贈与なら分かりませんが...
詳細は下記の弁護士事務所のHPの相続をご覧ください。
http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/index.html
この回答への補足
(1)遺言はありませんでした。
遺産分割しないで、このままほったらかしにしておいて、義母(78歳)が亡くなったら、兄弟3人で分割しようと考えました。その場合でも義母の兄が相続してしまうということでしょうか。
No.1
- 回答日時:
念のために・・・・
義母とは実父の後妻の意味ですか?
質問者さんたちとは養子縁組しているのですか?
今は、お父様の財産を分割協議しないでいる状態なのですか?
どなたが管理されているのでしょうか
遺言その他の特別な事情がなければ妻の相続分は2分の1です
養子縁組していないとか、抜かれている場合は、義母の財産を相続する権利は質問者さんたち兄弟にはなくなります
その場合(子供がいない場合)は、その兄弟(兄)が相続します
養子縁組しているのであれば、実子と同じなので、子供にだけ相続権があり、兄にはありません
この回答への補足
義母は、後妻です。養子縁組はしていません。父の財産は、分割協議していません。遺産は、私(長男)が、管理しています。遺言はありませんでした。
義母(後妻)には、子供はいません。兄のみです。
このまま父の遺産を分割しないままでほったらかしにしておき、義母(後妻)が亡くなれば、相続人の一人が死ぬので、私たち兄弟3人のみになり、父の遺産が私たち兄弟に相続されるのではないかと思ったのです。その場合であっても、亡義母(後妻)の兄にも分けねばならないでしょうか。
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