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会社が労基法違反をしていたら、慰謝料請求できますか?有給の付与日数が法廷日数を下回っていたり、雇用契約書と内容違ったり、求人票との内容が違う等。

A 回答 (9件)

民事不介入の原則が働くため、役所では扱えなくなってしまいます。



労基法に違反していたとしてもです。
(その部分も合わせて慰謝料請求ですから)
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不利益があれば賠償請求などができますが、その不利益などの内容次第ではありませんかね。

慰謝料請求はまず難しいと思います。

是正や権利の確認を求めたり、行政に指導を要請するなどは可能でしょう。
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こういう問題では、慰謝料は通常


請求できません。

慰謝料というのは、精神に生じた損害の
賠償のことです。

暴力を受けたとか、怪我させられたとか
でないと、無理です。

しかし、契約内容が違う、などというのであれば
債務不履行責任を問うことは可能です。
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>有給の付与日数が法廷日数を下回っていたり、雇用契約書と内容違ったり、求人票との内容が違う等


これらの事実を証明する証拠を持って地域の労働基準監督局にいくべし

もし、あなたがそれで不利益を得た(=損害を受けた)なら、「損害賠償請求訴訟」を起こす。
でも 実質の損ががなければ 訴訟を起こすだけムダ。
慰謝料も出ません。
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労基法違反と慰謝料とは、直接関係が有りません。


労基法違反が貴方の損害になれば、損害背球です。
契約書との相違は、契約違反です。
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>会社が労基法違反をしていたら、慰謝料請求できますか?



 請求するのは、自由なので「請求可能!」

但し、会社がアナタの請求に応じる義務はない
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請求はできますけど相手にされないでしょうね。



精神的苦痛を被った、ということだけですから、裁判もやるだけ損です。
あなたはいくらでも拒否できたはずですから。
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請求はできるけど、支払が認められないか、


仮に支払があっても訴訟費用をペイできるほどのリターンはないというのが一般的です。

たとえば賃金未払いについての慰謝料については、
慰謝料の支払に値しない(慰謝料請求は無理)というのが最高裁判例です。
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慰謝料はわかりませんが、私だったら証拠を揃えて、労働基準監督署に持ち込みます。


会社に監査が入り、会社は改善せざるを得なくなります。
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