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改めて質問させて頂きます。

健康保険の傷病手当金の事です。
先月28日迄仕事をし、今月は二日(5・8日)だけ仕事をしその後有給を取り病院へ行きそのまま休んでいます。
9日に病院で診察を受け、待期の三日は既に完了しています。
傷病手当金の給付の申請を一月・二月の二ヵ月分として受けようと思っています。
三月いっぱいまで会社の在籍はしています。それから辞める予定です。
そこで質問です。

①12月に働いた分の通常給料があり、一月分の傷病手当金を請求し受給出来るのか?
②1月分に12、15~19、22~27、29~31日(14日分)で有給で提出。
 残りの有給三日分を2月分に当てる。 その状況で傷病手当金の給付出来るのか?
 もし、出来ないようであれば三月分に有給を使用したいと思っています。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

時給制ですか。

であれば公休日は支給されるかな。
平日が全部有給だったので月給制なら欠勤控除もないだろうし1月は支給対象日がないのではと思ったのですが。
傷病手当金は、私傷病での療養のために休業し賃金支払いがなかった日(もしくは傷病手当金の日額に満たなかった場合は差額)に支給されます。時給制なら公休日も支給対象になるかと思います。
月給制の場合は欠勤控除がなければ賃金支払いがなかったとは判断されないので。

ただし、保険者が健康保険組合なら公休日には支給しないという保険者もあるようなので、事前に確認を取って置いてください。

基本的には有給を取得した日は傷病手当金は支給されません。(普通は有給の方が日額が高いので)
ですから、有給にするか傷病手当金にするかはご自身の選択になります。
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この回答へのお礼

大変丁寧な解説及び回答ありがとうございました!!!
とてもほっとしております。

お礼日時:2018/01/30 15:58

1月分はどの日を対象にして傷病手当金をもらうつもりなんですか?


給与は月給制ですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

給料は時給制です。
傷病手当金は一月12日~31日に当てたいと思います。
それに有給が被ると貰えない可能性もあるので、その場合は三月に有給を回そうとも思っています。

お礼日時:2018/01/29 23:41

可能性はゼロではないでしょう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/29 16:51

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