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最近、生命保険を私名義に変えました。
現在、お金は私の口座から落ちています。
しかし、父が私名義の生命保険で貸付?(生命保険でお金を借りること)を行っていました。
私は「お金を借りている」ということを父から一言も聞いていません。
どうやって貸付を行ったかは分かりませんが、こういった行為は犯罪に値するのではないでしょうか。

正直、父は浪費癖があるのでいつかは私やその他の家族の名義でお金を借りるだろうな、と感じてはいました。
しかし、いざ、お金を借りられると「信じられない、気持ち悪い」と感じてしまって、この質問を書き込んでいる間もむかむかします。

「親なんだから」「家族だから」とは思えません。
勝手に他人名義のものからお金を借りることは、犯罪ではないのでしょうか。
それとも、日常的には普通のことなのですか。

むかむかしていて、長文になり申し訳ございません。解答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

普通ではないですね、質問者さんの家庭環境は劣悪だと感じます。



鳶は鷹を生まないとも言いますし。
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保険会社に問い合わせを。



お父さんより、保険会社に落ち度ありと思いますので。

契約貸付制度は、契約者の請求により解約払戻金の所定の範囲内で保険会社が資金を貸付ける制度ですから
保険契約者以外の請求により貸し付けたことになりますので。

ただし、契約変更日以前の話しであれば
保険会社にも落ち度はありませんし、お父さんの請求も制度上問題なしとなります。
(あなたに話を通してなかったことはまた別の話しですが)
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委任状の作成、本人確認などの証明がありますと請求出来きます。


ただし私の取り扱っている保険会社は
+電話確認を行っています。

更に貸付金の受取に関しては契約者本人名義の預金口座となりますが、
保険会社によっては印鑑証明を添付すると契約者以外の家族等に振込可能と聞きます。

お話聞く限り適正でない取扱いの可能性があるかと思われます。
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