プロが教えるわが家の防犯対策術!

ブランド品の偽物(コピー品)を売ったり、作ったりしている人はもちろんですが、

持っていたり、買ったりしても罪になりますか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

ネットオークションでブランド品を売買するなど


商標登録されたブランドの偽物を販売すると、商標法に抵触する恐れがある。
偽物であることを知りながら販売すると、商標権を直接侵害する行為に当たり、
10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、
またはその両方を科せられる(商標法78条)。
相手に本物だと偽って販売すれば、詐欺罪になる(刑法246条)。
詐欺罪の場合は、10年以下の懲役刑で、罰金刑はないので、より重い罪。

落札されなくても、オークションに出品するだけで罪に問われる可能性もある。
出品すれば、商標権の間接侵害にあたる販売目的の所持、
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、
または両方を科せられる(商標法78条の2)。

相手が偽物と知りつつ本物と偽った場合は、
詐欺として契約の取り消しを求めることができる(民法96条)。
相手が偽物と知らなくても、錯誤による契約だったとして
無効を主張することが可能(民法95条)。

自分で使用するために購入・所持する場合、国内で購入したものなら、
原則的に処罰されないだろう。
ではあっても、数が多いなど悪質性を疑われると処罰対象。

海外からの持ち込みの場合は関税法69条の11で、
商標権を侵害する物品の輸入は禁じられている。
違反の場合、7年以下の懲役もしくは700万円以下の罰金、またはその両方。
処罰されるのは悪質なケースではあるが、
個人的な使用でも輸入禁制品は国内に持ち込めない。
偽物と知らなかった場合、任意放棄という形で税関で処分のため没収される。

平たく言えば、売ったり買ったりしないで貰ったものならば
処罰はされないとは思うけれども、それを証明できないとダメ。
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コピーと知らなきゃ


セーフだけど、
知ってるならアウト
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