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ブランドのコピー商品(バックや財布)を、コピーと知ったうえで購入、所持したら違法ですか?

お金がなくて本物を買えないのでコピーと理解した上で買うことです。

質問者からの補足コメント

  • これはどう?

    回答ありがとうございます。 意見が真っ二つに分かれて混乱してます。

    URL付き回答者さまのサイト解説のとおり、私も「自分で使う範囲」を必ず守っていれば購入と所持は違法ではないんじゃないか?と思うのです。

    ただ、ご回答の

    >消費者基本法 第7条 第2項に
    「消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めなければならない。」

    を考えると怖い気もします。

    逆に > 商標法では、偽ブランド品を製造したり販売したりすることは禁止されていますが、偽ブランド品を購入すること自体は、禁止していません。

    を読むと違法ではない気もします。

    結局購入側はどのような罪に触れるか?が肝心な部分になるんでしょうか。

      補足日時:2022/07/06 12:13
  • どう思う?

    サイト再説にもあったように、例えコピー商品でも税関は通すとあります。
    たた大量に持ち込むと、どう考えても一人で使いきれないわけで、何か処分があるのかなぁーとは想像します。

    逆に購入使用して、違法&逮捕であれば、購入者だけ大量に検挙されるのは確実で、《犯人 < 購入者》というヘンテコな構図になりかねない。

    なので販売者が検挙できないのに、購入者だけどんどん逮捕するような…そんなヘンテコな法律は無いんじゃないかと考えちゃいます。


    今回買おうと考えたお店はネットショッピングで、堂々と「スーパーコピー」とあります。
    なのでもしそこで買うと『偽物』とわかった上で買うわけで。
    あとからなにも言えません。

    あと、佐川急便『代引き』とあり、大丈夫だと思ったけど、中国から送られてくる場合中身が【ゴミ】だった場合 料金の返金は不可能かなぁとは思います。

      補足日時:2022/07/06 12:13

A 回答 (8件)

日本は罪刑法定主義という、何が罪になるかは予め法で定められていなければ罪に問われないという法制度です。


まあ、法律の書き方は、してはならない、努めなければならない、努めるものとする、など程度があります。
努めるはあくまでも努力義務であってそれに対する罰則はありません。訓示規定と言われるものです。
だからその努力を怠っても罰則は無い、つまり違法性を問われたりはしません。
コピー商品はあくまでも商標権を侵害するもので、それは業としてが前提です。個人使用は前提にされていません。
以上ご質問に忠実に回答しました。しかし私自身コピー品を推奨するものではありません。
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補足読ませていただきました。


消費者法について記載させていただいた者です。

あえて濁した言い方をしたのが悪かったかもしれませんね。
はっきり言います。

コピー商品を理解した上で購入したからと言って、消費者法により罪に問われることはないです。
まず、消費者法第1条では、(要約すると)消費者の利益を守るための法律であることが記載されています。
このことからも購入者が罪に問われることはないです。

ただ、それじゃあ消費者庁が消費者に向けて、知的財産権を軽視した消費生活を推進していくことが認められるわけでもないですよね。
やはり消費者庁は消費者庁なりの体裁を保つ必要があります。
そのための名目だと思ってください。
しかしそれでも推奨できることではありませんので、なにかトラブルなどあった際には自己責任です。
ということですね。
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こちら参考にどうぞ。


https://utsunomiya.vbest.jp/columns/criminal/g_p …
なんでも先入観で違法と決めつけるのは誤解を招きます。
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違法にあたる可能性があります。



消費者基本法 第7条 第2項に
「消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めなければならない。」
ということが定められています。

このことより、コピー商品であることを理解した上で購入することは違法行為とみなされる可能性があります。

しかし、そうなったとしても
購入者がコピー商品と理解しながら購入したと証明することは現実的に不可能です。
購入した購入者側が罪に問われることはないと思います。
(とはいえ私は犯罪ほう助と言われたくないので、やめておいた方がいいですよ。とだけ伝えておきます。)
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コピー商品の多くはネット通販です。


(国内で実店舗で販売していたら、即アウトですから)
そして、ネット通販でも海外からの送ってくるのがほとんど。
 
当然の事に税関を通ります。ここでコピー商品は没収されます。
つまり、お金は払った、あちらは送った。しかし、こちらには届かない。
こんな状態が起きる事もしばしば。
 
> お金がなくて本物を買えないのでコピー
身の丈以上に見せようとすると、それがバレた時は辛い思いをしますよ。
分不相応なものを持っていれば「あの人の持っているのはコピー品」と見られます。
 
見栄を張ってはいけない。
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この回答へのお礼

はい、、、身の丈が低すぎて…泣

お礼日時:2022/07/06 11:56

個人として使用するのであれば違法ではありません。


販売している側は商標権侵害で違法ですが。
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もちろんです。

違法です。

海外土産で持ち込むと通関で没収されることから、違法と解る。

知って購入所持することは、コピーすることを容認したと。
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スーパーコピーというものもそうです。


問題ないです。

スーパーコピーを自分が使用する目的で購入するのは違法ではありません。
詳しくはリンク
https://brandbank.co.jp/brand/522.html#:~:text=% …

発売は違法行為です。購入のみであれば犯罪ではないものの、疑われるリスクが高くトラブルに巻き込まれる可能性もあるので、手を出さない方が良いと言えるでしょう。

ともあります。
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