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投資信託は購入の際の手数料、年間維持手数料、売却時手数料がかかると思いますが、確定申告できるタイミングを教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

年間取引報告書、取引報告の内容を


よくご確認下さい。
そうした費用は全部コミコミとなって
います。
つまり、そうした費用を必要経費として
申告すると、二重計上となってしまいます。

開設した口座は下記のどれですか?
①源泉徴収あり特定口座
②源泉徴収なし特定口座
③一般口座

申告は、売却時に利益が出た場合や
分配金などから、総合課税で、
所得税の還付を受けたい場合に
申告します。

基本的に、
①ならば、申告は不要です。
②③ならば、基本申告は必要です。
※その他の所得との兼合いとなります。

話を戻して、
手数料の関係ですが、売買の手数料は
既に含まれているのです。

例えば、ある投資信託を
基準価額10,000円で買う時に
5%の手数料をとられるとすると、
100万分購入すると、
100万×5%=5000円手数料が取られ、
95万で購入したことになります。
基準価額10,000円で95口
購入となります。

基準価額15,000円となり、
売却する場合、
1%の手数料がとられるとすると、
15,000円×1%=150円の手数料が
引かれます。
ですから、
15,000円-150円=14,850円
で、売却することになります。

14,850円×95口= 1,410,750円が
売却額となります。

つまり、買った時の100万を引いた
1,410,750円-1,000,000円
=410,750円が利益となります。

本来、
基準価額10,000円が
基準価額15,000円に
なり、
100万を使ったのだから、
150万になるはずですよね?
利益は50万となるはずが、
410,750円というのは、
手数料が経費として引かれている
ということなのです。

また、年間維持手数料と言われている
のは、信託報酬のことだと思われますが、
この手数料が引かれた上で基準価額が
決まっていると考えて下さい。
年間(維持)手数料と言われていますが、
実際には基準価額を毎日決める時点で
その手数料が引かれて価額が決められて
いるのです。

ですので、全部コミコミで利益(所得)
となるので、外側で必要経費を計上する
必要はなく、計上すると二重計上と
なってしまうのです。

以上、いかがでしょうか?
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