No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お答えします。
1.持ち越しは出来ません。
申請漏れをした人が悪いと言うことになります。
2.繰り越せません。
それを認めると会社が大変になりますよ。
3.御社の就業規則によります。
回答いただきありがとうございます。
1.やはり、申請漏れは確認印を押し、上司も承認していることから、自己責任ということで受付不可としました。
2.何年も繰越にはせず、代休日就業として賃金として支払するかたちとなりました。
規程集を見直してみます。
No.2
- 回答日時:
代休という法律上の規定はありません。
会社が、それぞれ独自に定めている制度に過ぎません。ですから、どの様に取り扱うのかも自由(任意)です。ただし、休日労働は、労働基準法第37条により35%以上の割増した賃金の支払が必要です。また、この支払の時効は2年間ですから、この期間を過ぎていない分については、支払う必要があります。
それと、休日労働は、何時間行っても終日35%の割増率です。(深夜時間帯は、さらに25%割増)
法律上の規定と、任意の制度を混合させて考えないことが重要です。
回答ありがとうございます。
割増率については理解しておりましたが、支払の時効について存じ上げませんでした。
確かに法律と会社の制度が混合してる感じですが、勉強になりました。
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