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ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
宜しくお願いいたします。

(1) 休日出勤について
  申請漏れ(1年以上前)があったので、今から申請したら代休取得できるのかと質問がありました。
当時の休日出勤証明があれば受付していいのでしょうか。

(2) 代休について
  何年でも繰り越せるのでしょうか。

(3) 就業時間申請について
  休日出張の場合(出張手当あり)代休申請できますか。
  休日出張先で残業した場合(出張手当あり)時間外就業の部分は残業時間として申請可能でしょうか。

A 回答 (2件)

お答えします。


1.持ち越しは出来ません。
  申請漏れをした人が悪いと言うことになります。

2.繰り越せません。
  それを認めると会社が大変になりますよ。

3.御社の就業規則によります。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

1.やはり、申請漏れは確認印を押し、上司も承認していることから、自己責任ということで受付不可としました。
2.何年も繰越にはせず、代休日就業として賃金として支払するかたちとなりました。

規程集を見直してみます。

お礼日時:2004/10/07 13:33

 代休という法律上の規定はありません。

会社が、それぞれ独自に定めている制度に過ぎません。ですから、どの様に取り扱うのかも自由(任意)です。

 ただし、休日労働は、労働基準法第37条により35%以上の割増した賃金の支払が必要です。また、この支払の時効は2年間ですから、この期間を過ぎていない分については、支払う必要があります。
 それと、休日労働は、何時間行っても終日35%の割増率です。(深夜時間帯は、さらに25%割増)

 法律上の規定と、任意の制度を混合させて考えないことが重要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

割増率については理解しておりましたが、支払の時効について存じ上げませんでした。

確かに法律と会社の制度が混合してる感じですが、勉強になりました。

お礼日時:2004/10/07 13:44

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