業務上やむを得ない休日出勤に対し、代休を所定の期間内に取得させるかわりに有給休暇支給日数としてカウントさせられるはめになりました。これって合法でしょうか?
仮に今年度残り10日間の有給休暇が支給されている最中、1日休日出勤した場合、私は11日有給休暇を支給されることになるわけです。
残業代を支給したという事例を未だに聞いたことがないソフト開発会社なんですが、代休をとれるウィークデーなど事実上存在せず(だから休出している)、かといって特別手当など出せる余裕などない状況下で、会社経営層の苦しまぎれのアイデアのようなのですが当然納得できないわけです。
ちなみに有給取得実績は昨年度わずか3日でした。
“代休は必ず1ヶ月以内に取得しなければならない”というような労働基準などはないものでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
有給休暇が増えるという点をとらえると、違法ではありません。
労働基準法では、代休という規定がありませんので、代休という制度を設けるのは自由です。そして、その代休を有給休暇の日数に入れる点を見たら、違法な部分はありません。法定の有給休暇が減るなら違法ですが。
違法なのは、休日労働をしているのに、その割増賃金が支払われていないことです。割増賃金の支払と代休というのは全く別の話です。
休日労働をした場合に、その同一週に代休が確保された時のみ、割増賃金は発生しません。休日労働をした翌週以降では、いくら代休を取得しても、割増賃金の支払が消えることがありません。
これは、休日が「週単位」で規定されているからです。
代休を取った場合、計算の結果として、金銭面での相殺はあるかも知れませんが、賃金台帳に記載すべき労働時間数の相殺は出来ないことです。
代休という架空の制度に惑わされないことが重要です。
No.4
- 回答日時:
No.1の者です。
度々すいません。追加です。簡単に書きますと,代休を有給休暇に振り替えた場合,No.2さんの書かれている代休の割り増し手当ての差額分だけ損をすることになりますし,お書きになっているように有給休暇が取れなければ,休日出勤の手当てがまるまる損することになります。
No.3
- 回答日時:
おそくなりました。
No.1の者です。>代休を有給休暇に振り替えると,有給休暇に賃金を支払わないことになりますから,
代休はもともと休暇の日の代わりに与えるものですから無給(割り増し手当てを除く。)ですが,有給休暇は文字通り有給と言うことです。ですから,給与の点から言うと,まったく性格が違う(と言うか逆の性格の)休暇に振り替えてしまうことになるという意味です。
No.2
- 回答日時:
基本的には違法です。
有給休暇に算入して、自由に休める日を選択できるのは便利なようですが、それは有給休暇を10%消化する保証があっての話です。
違法行為ですから、労働基準監督署に相談してください。
なお、代休というものは法的に規定されている物ではないので、会社が与える義務はありません。
与えない場合には、休日出勤手当として時間で計算して125%または135%の割増賃金を支払う必用があります。
代休を与えた場合には、差額の25%または35%の支払いだけで済みます。
これは「代休の権利」を与えただけではダメで、実際に代休で休む必用があります。
休めなかった場合には、休日出勤を全額支払う必用があります。
No.1
- 回答日時:
おはようございます。
法律的に調べたわけではないのですが,私の勤務先では,休日に8時間以上勤務した場合,代休が取れることとなっています。勿論,有給休暇とは別にです。
本来,代休とは,出勤に対し通常の給料を支払わないことへの代替措置ですので,代休を有給休暇に振り替えると,有給休暇に賃金を支払わないことになりますから,絶対おかしいと思いますよ。
なお,下記のサイトによりますと,休日出勤の代わりとして代休が与えられても,時間外の割り増し手当て(通常の時間給×0.25)の請求もできるそうですよ。
http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/close …
参考URL:http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/close …
この回答への補足
o24hiさん素早い御回答、感謝致します
>代休を有給休暇に振り替えると,有給休暇に賃金を支払わないことになりますから,
恐れ入れますが、この意味がよくわからないのです。
申し訳ないのですが別の言い方をお願いできないでしょうか?
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