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2年前に妻に先立たれたものですが,妻が国民年金に2年間ほど加入していましたので,その時の掛け金を返してもらえないでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

加入が2年のみであればもらえるものはありません。



国民年金は貯蓄ではありません。
障害を負ったときの障害年金、65歳からの老齢年金、生計の担い手で養育する子供がいて亡くなった場合の遺族年金で構成された、保険のようなもの、つまり保障です。

20~60まで加入する義務があり、老齢年金については25年以上の加入により受給資格を得ます。
それ未満であれば老齢年金の受給資格は一切ありません。
(加入年数については生年月日により緩和措置などがあります)

ただ3年以上加入し、かつ老齢・障害のどれも受け取らずになくなった場合には死亡一時金としてわずかな支払はあります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2004/10/23 02:10

結論から言えば無理。

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掛け金の返還は絶対無理。


また、「3年以上」なら「死亡一時金」が貰えるはずですが「2年」ではそれも無理。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2004/10/23 02:10

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