A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
後見人の本来の職務は後見の対象となる人の財産管理であり,身上看護(普段の身の回りのお世話等)はその範囲外です。
家族の協力が得られるのであれば,仕事を辞めるまでのことをせずに済むのではないでしょうか。というか,申立ての際に後見人候補者を挙げることはできるものの,最終的な決定は家庭裁判所がしますので,ご主人がなれるとは限りません。特に多額の資産を持つ人の後見人には,専門家後見人が選ばれたりします。先に会社を辞めてしまうようなことをはしないでください。
さて,後見には未成年後見と成年後見の2つがあります。後見の対象がお父さんということですから,今回は成年後見になります。
その成年後見には段階があって,物事を正常に認識できない常況にあるレベルの【成年後見】,そこまでではなくても著しく不十分である状態の【保佐】,不十分な状態の【補助】という3つがあります。そのレベルに応じて制度が異なってくるために,申立てには医師の診断書が必要になるのですが,お医者さんはどのように判断されているのでしょうか? 医師の診断がない状態でそのように考えているのであれば,まずは医師の診断を受けるべきです。
それはそれとして,まずは成年後見制度を知っておくべきでしょう。家庭裁判所に行けばパンフレットが置いてあるのですが,まずはそれをご覧になってみると良いように思います。
成年後見制度-利用をお考えのあなたへ-(1)
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/h30koukenpanfu1. …
成年後見制度-利用をお考えのあなたへ-(2)
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/h30koukenpanfu2. …
動画も用意されていたりします。
ビデオ「わかりやすい成年後見制度の手続」
http://www.courts.go.jp/video/seinen_kouken_vide …
ビデオ「後見人になったなら・・・~後見人の仕事と責任~」
http://www.courts.go.jp/video/koukennin_video/in …
(※リンク先はすべて裁判所ホームページです)
これらをご家族でご覧になったうえで,もう一度検討してみてはいかがでしょうか。
No.3
- 回答日時:
父の、後見人に、主人がなってほしいのですが
↑
後見人には、任意後見人と成年後見人が
あります。
成年後見人は、家裁が任命しますので
ご主人が任命されるかどうかは判りません。
最近は、身内が任命される事例は少なくなって
います。
任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、
将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と
後見する人(任意後見人といいます)を、
自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。
なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ
選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した
任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
https://www.seinen-kouken.net/2_nini/
成年後見人制度は、成年後見制度は精神上の障害
(知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が
十分でない方が不利益を被らないように
家庭裁判所に申立てをして、
その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
流れとして教えていただきたく思います。あと、日々の仕事も?
↑
成年後見人
https://www.seinen-kouken.net/1_seido/
後見人に、なることにより、自分勤めている会社を
辞めなくては、やれないのでしょうか
↑
それは被後見人の財産によります。
資産家で財産が複雑なら、そうなることも
ありますが、通常は片手間に出来る仕事です。
後見人が仕事を辞めると、収入が無くなり、
管理をごまかすんじゃないか、ということにも
なりかねません。
やはり専門の人に、任せるのがベストでしょうか?
↑
ワタシの場合は、月に何万もとられる、という
ので自分でやりました。
家裁にもそう申し出て任命されました。
No.2
- 回答日時:
後見人は親族から反対があるとなれません。
後見人の主な仕事は、被後見人のお金の管理(年一回の報告義務あり)と、生活が滞りなく行えるようにすることです。お父さんがどれだけの資産を持っているかで、仕事量は変わってくるでしょう。不動産賃貸等していれば、基本的にはそれを一時的に引き継ぐことになります。預貯金だけならあまり手数はかかりません。資産しだいですね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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