成人後見人制度について、出来れば専門家の方に教えていただければ幸いです。
認知症や知的障害の人に成人後見人をつけるという制度があることは知っています。
必要性がいまひとつ解らなくて、認知症の母に対して、知的障害の妹に対して、後見人をつけておりません。
その制度の必然性はありますか?
個人の預貯金の管理、施設などへの入居の契約など、当然、身内として行ってきました。それ以上の必要性が成人後見人制度にありますか?
必要があるとしたら、後見人は身内である私しかいませんが、なっておいたほうがいいのでしょうか?
後見人になった場合、後見人の義務は負担が大きいですか?
また、重複して(母・妹)後見人になることは出来ますか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
成年後見人が必要となる場面は、実際にはあまり多くはありません。
認知症あるいは知的障害のある方の、財産管理・契約の際に、有用と言うことですが、経験されてきたように、実際には「預貯金の管理、施設などへの入居の契約」などでは、多くは成年後見人制度を使わなくても、身内の代行が可能です。
その他、相続、年金関係の手続き、生命保険の受け取りなどでも、成年後見人制度を使わず、親族による代行がほとんど可能です。
逆に、成年後見人制度が必要となるのは、不動産売却くらいではないでしょうか。
また、悪意のある親戚が近くにいる場合にも、本人の財産を守るために成年後見人制度は有用です。
ある認知症の資産家の長男が、親が認知症であることを良いことに、親の貯金を使いまくっていたケースがあり、その場合は親族以外の成年後見人を選定することで、資産家の財産を守ることができました。
成年後見人は、まず手続きが面倒くさいですし、選定された後も定期的に資産を裁判所に報告する義務があり、そちらも楽ではありません。
司法書士さんなどに頼めば、手続きも、成年後見人そのものも全て代行してやってくれますが、手続きに10万円程、さらに成年後見人代として、毎月1~2万円ほど請求されます。
回答ありがとうございます。
後見人が必要となる場面はどのようなものか、より具体的に解ってきた気がします。
いままで、施設入居の契約や市への申請書など、身内として代わりにしてきました。それで通用してきました。
通用しないケースはあるのか…?だとしたら何なのだろう?と思っていたのです。
相続、生命保険の受け取りも親族が代わりにできるのですね。
ことに相続は、遅かれ早かれ起きることなので、気にしていました。
相続に関しても問題はないのですね。
空家となっていますが、不動産の売却は両親が生きている限り考えていません。
両親の施設入居費が両親の収入(年金)を上回るため、両親の貯金を使いまくるということも怖くてできません。
方向性が見えて来たように思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.2 さんが細目まで(選任の実際まで)すでに触れられているので、補足です。
必要性ですが、後見人をつけるように言われる場面として上位にあがってくるのが、まさに預貯金の管理や施設への入居などの場合です。
No.2さんは、「その身内が信用できない場合」としてあげてますが、相手方の認識次第なので、極論、明日金融機関にいったら、昨日までなんでもなかったのに言われる、ということもあるかもしれません。
また、知的障害の妹さんの場合、このまま年齢を重ねていったときに、質問者さんがずっと財産を管理し、身上監護をしてあげることができるでしょうか。このようなことを考えると、障害の程度によっては任意後見も含めて、あるいは年齢や管理すべき財産によっては信託制度などもあわせて検討する余地が生まれてくると思います。
私は必要性について相談を受けたときは、このような事情をお話しさせていただき、お仕事や収入、管理すべき内容から現実にかかる時間なども考慮して、具体的に検討することをお勧めしています。そして、相続関係を考慮して、もし、お母様の相続について他に相続人がいる場合は特に、いらぬ争いや疑いをかけられないために後見制度を利用する、ということも考慮していただきます。
義務の大きさの考え方は No.2 さんの回答のとおりですが、関連して一つ強調しておきたいのは、もともと親族ですから、扶養の義務もあるお立場とはいえ、後見人になると、ご自身も認知症となって後見人が必要な状況になってしまった、などの事情がない限りは、基本的には退任できないという点で、重い責任があることは認識しておいた方がよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
たしかに、妹の場合は、私が健在のうちは私が管理出来ますが、その後は…ということもありますね。
私としては、身内として、私の娘なり息子なりが管理していってくれることを期待します。
一度後見人になった限り退任出来ないのですね。
ということは、ある意味じつに重いことに感じます。
正直言えば、認知症の母や知的障害の妹がいること、施設で暮らしているにしても、いろいろな負担(たとえば入院した時とか、ことに精神的な)が生じていますから、出来たら、これ以上の責務は避けたいところです…。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
戸籍に成年後見は載りません。
登記がされます。
関係者しか見られません。
No.2
- 回答日時:
その制度の必然性はありますか?
↑
守るべき財産があるのか、財産管理の能力が
あるのか、管理しないと、財産を失う、あるいは
減少する可能性があるのか、などから判断されます。
”個人の預貯金の管理、施設などへの入居の契約など、当然、身内として行ってきました。それ以上の必要性が成人後見人制度にありますか?”
↑
その身内が信用できない場合は必要性が
出て来ます。
必要があるとしたら、後見人は身内である私しかいませんが、なっておいたほうがいいのでしょうか?
↑
必要があればなったほうが良いですが、
身内が選ばれるとは限りません。
誤魔化す身内が多いので、身内が任命される
のは50%ぐらいです。
司法書士、弁護士などが任命される事例が
増えています。
その場合には、管理料を取られます。
料金は財産の多寡、複雑さなどによって
異なります。
ここだけの話しですが、将来相続問題が
発生したとします。
その場合、後見人になっていると、財産状況
などが客観的に明らかになり、不利になる
場合があります。
後見人に任命されるには、推定相続人の
了解などが要求される場合が多いです。
そんな心配は不要だ。
俺は公正明大にやる、というなら問題ありま
せんが、これだけ世話したのだから多めに
取るぞ、いやそんなことは認めない、と
身内同士の喧嘩になる場合が多いので
心配になりました。
”後見人になった場合、後見人の義務は負担が大きいですか?”
↑
管理する財産によります。
預貯金だけなら片手間でできます。
”また、重複して(母・妹)後見人になることは出来ますか?”
↑
後見人に任命するのは家裁です。
家裁が認めれば可能です。
回答ありがとうございます。
母も妹も多額ではありませんが、預貯金はあります。
母と父との介護に十年間たずさわりましたが、3年前に父も施設に入ることになって、すべての書類などを預かって保管しています。
ただ、両親の施設入居費など賄わなくてはならないため、父からは銀行に対して私が管理してもいいように委任状を提出しています。
その父も、だいぶ認知症が進みはじめているので不安があります。
将来相続は否応なく発生します。
それについても不安は大きいのですが、「十年間介護したから余分に」などと訴えても、認知症や知的障害では「そんなことは認めない」と喧嘩ができませんので、その主張も通らないことになりそうです。
法律で決められた通りの配分で分ければいいと思いますが、それすら、書類に名前が書けない訳ですから、相続の手続きが出来るかどうか…。
そのためにも私が後見人になっておいたほうがいいのかな…とも思ったのですが、一般的に考えると、相続では両親や兄弟ですら利害関係というかたちに捉えられそうですから、意味がないのかもしれません。
司法書士や弁護士が任命された場合の管理費の目安はありますか?
たとえば、預金が○○万ぐらいだったらこのくらい、と言ったような?
後見人は墓所の管理もちゃんとしてくれるのでしょうか?
ご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
残念ながら専門家ではありませんが、
貴方がご健勝な間は現状で十分賄えますが、人間明日の事は判りませんから矢張り成年後見人は設定されておいた方が良いのでは、
それなりに、学習を為さっておられる様なので細かい事には触れませんが、
成年後見人が身内で有る必要は有りません、家庭裁判所が認定する公職などに就いて居られる方が権利・権力を行使されます、
必然的に当該人の戸籍謄本に成年後見人として名前が記載されます、
何も、貴方が100%背負い込む必要は有りません、
仮に、貴方が成年後見人に就職されても今されてる内容を大きく逸脱するような事象は発生しません、
当該人の財産や権利を適切に管理・運用するのが仕事です、
複数人の後見人への就職は、問題なかっただろう程度の認識です。
さっそくにお答えいただきありがとうございます。
成年後見人が身内である必要はないことも知ってはいるのですが…
ニュースなどで、成年後見人になった人が財産を使い込んで逮捕された…というようなニュースをたまに見ると、やっぱり身内が一番かな、と思ってしまうのです。
母や妹が立ち行かなくなるような使い込みは身内ならしないですし。
そしてまた、いま私がしている内容を大きく逸脱するような事象はないとすると、後見人にあえてなる必要性はないということですね…。
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