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の違いを教えて下さい。

A 回答 (3件)

まず、後見人について話をさせて頂きます。



後見は、制限能力者の保護のための制度で、未成年者に親権者がないかまたは親権者が財産管理権をもったない場合に、

未成年者を監護教育し又はその財産を管理するものと、後見開始の審判があったときに、成年被後見人の生活、療養監護及

び財産の管理に関する事務を行うものとの2つがあります。

このような後見の事務を行う者を後見人と言いまして、未成年者の後見人は、親権を行う者がない場合には、未成年者の身

の上監護と財産管理を行い、親権者が財産管理権をもったない場合には、未成年者の財産管理だけを行います。また、後見

開始の審判がなされた者の後見人は、成年被後見人の財産管理などを行います。未成年後見の場合には、最後に親権を行

う者が遺言で後見を指定するのが出来ますが、(指定後見人)、その指定がないとき又は成年後見の場合には、家庭裁判所

は被後見人の親族その他の利害関係人の請求によって後見人を選任する(選定後見人)があります。未成年後見人の数は1

人に限られていて、一定の欠格自由がある者は後見人になれませんし、後見人は、後見監督人及び家庭裁判所の監督に服

するほか、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない自由があると、家庭裁判所によって解任されます。

次に、代理人についてですが、

ある人Aと一定の関係にある者Bが、AのためにCとの間で意思表示を行い(能働代理)、あるいは意思表示を受ける(受働代

理)ことによって、その意思表示の法律効果が直接Aについて生ずるという制度です。Aを本人、Bを代理人、Cを第三者(相手

方)といい、このような効果を生じさせることができるBの地位を代理権といいます。

このように代理することが出来る地位にある者を代理人といいまして、代理の効果は代理人ではなくて本人に帰属するから、

代理人が不利益を負う恐れはなく、したがって、代理人は意思能力があれば足り、制限能力者でもよいとされてます。

しかし、本人の意思に基づかないで生じる法定代理の場合には、本人保護のために法定代理人が能力者であることを後要件

とすることが多いです。また、代理人は自ら意思決定をする点で使者と異なり、また代表とも異なった観念であるとされています。

回答者1の方がおっしゃったように、代理人より後見人になるのは、とても面倒な手続きがあり難しいです。

かなり長文になりましたが、質問者のご参考になれば幸いです。


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この回答へのお礼

よく判りました、有難うございます。

お礼日時:2012/04/10 14:05

 その違いを知りたい理由(きっかけ)は何でしょうか。

ご質問の具体的な意図が分かりませんので、「成年後見人又は未成年後見人は、成年被後見人又は未成年者の法定代理人です。」という回答で終わってしまいますが、それでよろしいでしょうか。
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この回答へのお礼

申し訳ありません、今回は大雑把でよかったのです。

お礼日時:2012/04/10 14:05

ネットで調べればすぐわかる質問ですね。



なので凄く簡単に答えると

代理人より後見人になるのは、とても面倒な手続きがあり難しいです。
本人に代わりそれだけいろんな事が出来るからです。

例えば一般人3親等内親族が後見人(未成年・成人関係なく)になる場合東京都内の発行場所で特別な証明書類をもらわなければなりません。

成人の後見人になる程の権利を有したいのであれば専門家に相談しましょう。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2012/04/10 14:05

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