プロが教えるわが家の防犯対策術!

姉妹共有土地の分筆登記を依頼されました。
一人(妹)は寝たきりで司法書士の後見人がついています。
その場合の添付書類は後見人と姉からの委任状と後見の登記事項証明書が必要なのでしょうか?
その他添付が必要なものはあるのでしょうか

A 回答 (3件)

shion5120さんは、土地家屋調査士でしよう。


それならば、ご存じと思いますが、共有物の分筆登記は、処分行為とみなす場合と、管理行為とみなす場合に分かれています。(登記官によって考えに相違があります。)
更に、例えば、一筆の土地が農地と宅地となったので分筆すると言う、理由によっても違いがあります。
過半数あれば認めているようですが、これだとしても、「やむを得ないので仕方がない」と言う程度で確率しているわけではないです。
実務では、一応、全員の申請を希望しているようです。
そのようなことを考慮して、後見人の委任状と本人との関係を疎明するために後見の登記事項証明書が添付されておれば確実と思います。
他の添付書類として、筆界確認書や場合によっては現地調査の報告書の添付を求めていることもあります。
登記官に直接聞くのが確実と思います。
    • good
    • 0

ところで質問者は土地家屋調査士の有資格者の方なんでしょうか?



であれば、「土地が共有である場合には、その土地の分筆登記の申請は共有者全員の申請によって行わなければならない(昭37.3.13民三214号回答)」であり、お書きのとおりです。(共有物の分筆登記は、処分行為とみなす場合と、管理行為とみなす場合に分かれていますなどとたわけた発言はどこからくるんでしょうね??)

もしそうでないなら、土地家屋調査士が作成するそれなりの書類(地積測量図とか調査報告書など)が必要になり、事実上有資格者でないと申請することはできませんので、素直に有資格者に依頼したほうがよいのではないかと思います。
    • good
    • 0

直接の回答ではありませんが、後見人は被後見人の法的な代理行為ができると考えるのは正しいですが、被後見人の生活等に必要でない範囲についての代理行為については、裁判所の判断が必要だと思います。



ですので、あなたが姉側の立場であるのであれば、妹側の立場である後見人に事前の相談が必要だと思います。素人判断で土地の価値が変わらないなどと考えてはいけません。少しでも価値に変動があるような行為ですと、財産の処分等につながる行為となってしまうため、裁判所の判断が必要と後見人が思うかもしれません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!