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某地方自治体で工事用地の収用事務に従事している者です。
今度、収用予定の土地の所有者が被成年後見人になっており、成年後見人は2名の弁護士が登記されていました。
そのうち1名の弁護士と会うことができましたが、多忙な方で20分しか時間が取れず、契約への手続き等の話もできませんでした。
こちらが教えてもらいましたことは被後見人の方は全く判断能力が無く、もちろん印鑑証明も持っていないということなので、後見人である弁護士名で契約を交わし、所有権移転登記に必要な印鑑証明書は、弁護士会が発行する印鑑証明で行うしかないと言われました。
また、契約するには裁判所の許可が必要になるので、その手続き書類も用意するようにと言われましたが、そこで時間が無くなり具体的な書類の内容が聞けませんでした。

このような内容で、後見人たる弁護士へ契約行為を依頼する場合は、こちらからどのような書面で依頼を行えばよいのか、または必要な書類はどのような物なのか、専門知識のある方のご回答をお待ちしています。 

A 回答 (4件)

そうであれば,本物件は,被後見人にとって居住用不動産(の敷地)ではないので,後見人は,裁判所の許可なしに売買契約を締結できるはずです。

後見人は,居住の事実関係を誤解されているかもしれません(ひょっとすると,民法859条の3を誤解されているかも・・・)。あらためて後見人に問い合わせてみて下さい。
以上についてお墨付きが必要であれば,お近くの家庭裁判所の家事相談室で質問してみてください。
後見人の誤解が解ければ,あとは通常の取引と同じです。但し,売主欄は「成年被後見人@@@@,上記後見人弁護士@@@@(印)」となります。なお,後見人としての職責上,適正価格で売買した証拠を残しておくことが必要なので,価格評定書コピーを交付してあげると良いかもしれません。

加えて,管轄の法務局で,このような場合の所有権移転登記手続きに必要な書類を確認してください。特に,弁護士会発行の印鑑証明書で登記する,という発言が?です(市役所発行の後見人個人の印鑑証明書でないと通用しないような気が・・・)。

この回答への補足

liebusterさん、どうもありがとうございました。
ご回答いただいた内容で上司に話したところ、了解を得ましたので、このとおり契約を進めたいと思います。
ただ、上司より1点言われたことが、弁護士に職務を依頼するのであれば、正式に依頼書みたいなものを出さなくてはならないのでは…と聞かれたのですが、やはり正式に依頼書は必要でしょうか?
ご存じであればお教え願います。

あと、印鑑証明の件ですが、母親が亡くなって法定相続を行った際も後見人たる弁護士の印鑑証明で相続登記を行っていると言ってました。

補足日時:2009/01/22 20:01
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>弁護士に職務を依頼するのであれば、正式に依頼書みたいなものを


後見人は,貴自治体の業務を依頼する方ではなく,いわば交渉の敵方です。したがって,不要と思います。
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この回答へのお礼

Liebusterさん
大変ご丁寧な回答ありがとうございました。
今後の業務にとても役立つこととなりそうです。

後見人たる相手の弁護士はなかなか威圧的な先生なので
負けないように交渉したいと思います。

お礼日時:2009/01/25 01:06

確認ですが,被後見人はそのマンションが自宅ですね(賃貸・投資用物件ではありませんね)。


家裁の許可が必要なのは,被後見人の居住の用に供する不動産の処分に限られるので(民法859条の3),念のためお尋ねします。

この回答への補足

そのコンドミニアムマンションは、元々の所有者は被後見人の両親だったのですが、父親、母親がともに亡くなり、被後見人を含む3人いた子に3分の1ずつ法定相続された物件です。
また被後見人は重度の精神障害を患って、かなり前から病院に入院しており、入院する前に両親と居住していた家の住所で住民票も残っていることから、そのマンションに居住する可能性は無いと思われます。
なので、そのマンションの実際の使用者は他2人の兄弟になると思われます。

補足日時:2009/01/20 23:20
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事業認定前または収用委員会裁決前に,収用予定地を任意に取得する,ということかと思います。


後見人としては,家庭裁判所に対し,売買の必要性と価格の適正さを資料にもとづいて説明する必要があるはずです。
事業認定前である場合,収用予定地であることを説明できる資料はありますか?
補償額等に関する収用委員会裁決前である場合,価格が公正であることを説明できる資料はありますか?

この回答への補足

liebusterさん、早々の回答ありがとうございます。
収用という言葉を使ったので紛らわしかったと思いますが、liebusterさんの言うとおり任意取得に当たり、今のところ強制収用は予定してません。
そして、この事案はすでに事業認定されており、価格の方も用地対策連絡協議会の要領に沿って価格評定員により算出され、首長までの決済を受けております。
また追加の情報としましては、この買収予定地はコンドミニアムマンションの敷地であり、所有者全員に敷地権が設定されている土地でありまして、今回の件と並行して他の所有者からの契約事務を進めており、約80%ほどの所有者から契約の確約を取り付けています。

まだ足りない内容がございましたらご連絡お願いします。

補足日時:2009/01/20 19:34
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