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現在、精神疾患で休職中で、傷病手当を受給中(6か月目)です。病状が回復に向かわないので、近い内に退職を考えており、以下の質問について教えて頂きたいと思います。
・退職後も継続して受給が可能なのでしょうか。
・今は職場経由で担当者に必要事項を記入してもらい申請していますが、退職後はどうなるのでしょうか(申請場所、記入、受給金額等)。
・退職後も継続して職場の健康保険に加入ができる「任意継続被保険者」になったとしても受給できるものなのでしょうか。
以上、宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

私は就労中に傷病手当を一年半使い切って退職しました。


人事にいたので、傷病手当についてはどこの健保組合でも基準は同じだと思うので参考にしてくださると良いかと思います。

退職後の支給には次の2点を満たしている場合に限り、引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。

1、(資格喪失後の継続給付)
被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)

※資格喪失後老齢年金が受けられるとき

資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢厚生年金等の老齢退職年金の受給者になったときは、傷病手当金が支給されません。
ただし、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、差額が支給されます。

あなたの場合は支給対象にはなると思いますが、まずは会社で任意継続ができるかの確認が必要です。自社の健保組合に加入されてる場合なら任意継続は問題ないですが、どこかの健保組合に加入している場合は退職と同時に保険証を返却→健保脱退とする会社もありますから、必ず人事を通して、健保組合に確認された方がいいと思います。
退職後は基本、健保組合が窓口になります。

問い合わせや保険料の引き落としも今は給料から天引きですが、退職後の支払いは健保組合の指定口座に振込になります。
在職中は人事を通して手続きをしていましたが、傷病手当は会社が支給できないけれで傷病として認めた場合のみ健保組合が6割くらいトータルで一年半支給してくれる制度ですから、退職後は何かあればあなたが直接手続きなどしないといけません。
また転職された場合は当然、支給は止められます。
私は結局、退職以降も症状は改善されず、悪化して入退院を繰り返して、今は就労までに至っていません。
焦ってすぐに転職に走ったのがダメだったみたいです。
なので、もし任意継続ができたらあと一年近くは支給されますから、その間はゆっくり休んで、心も体もリフレッシュしてまた新天地でご活躍してください。
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この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございます。
・今の職場は20年以上働いておりますので条件は満たしているかと思います。
・年金受給の歳には至りませんので無関係であります。
・人事から任意継続は可能だとの回答を頂いております。
・今貰っている傷病手当は、給料天引きではなく指定口座振込です。
しかしながら、傷病手当の受給が終了したら生活が不安です。

お礼日時:2018/03/21 18:04

私もですよ。


管理職でしたが、13年前に病気と分かって休職して戻ってきたら、部長から精神疾患者に管理職は勤まらないといわれ、あちこちの部署や現場に飛ばされて、バイトの人や周りからも揶揄されて、行き場がなくなって、最後の一年は契約社員にされて、当然、1年後にアッサリクビになりました。
でも、私もまだ自分の病気がわかってなくて、まだ転職すれば、今までの経験で必ず挽回できると転職はうまくいきましたが、したらしたで、早く結果を出さないととか、期待に答えないといけないとか、体調悪くても転職すぐに休んだらまずいとか、どんどん自分を追い込んで結局半年も持たず、身体が悲鳴をあげてしまいました。
それ以来、社員やフルタイムでは働けていません。
まだ満員電車や人ごみや社会が怖いです。
あれだけ数字を取って会社に貢献してきたのに、病院だとわかった途端にボロ雑巾のように捨てられました。
精神疾患者の障害雇用率と定着率だけ1割程度と、他の障害の方とは雲泥の差なのは、精神疾患は身体障害や知的障害の方みたいに説明書がなく一人一人扱いが違うのと、病気に波があって仕事を任されないので、会社側も雇用にはためらってるとケースワーカーから聞いてます。
去年から国が精神疾患者の雇用率も他の障害の方と同じくらいにするように企業には働きかけてはいますが、結局、求人はかけても採用するしないは企業の判断なので、この一年では全く成果は出ていないと言われましたが、なんとか、就労訓練や移行サービスを利用して、まだまだ時間はかかりますが、また復職したいと思っています。
日本は精神疾患に対する社会や世間の認識や環境がアメリカの40年遅れていると言われてますからね。先進国でも最下位ですからね。
ケネディやレーガンがうつ病だったのは有名な話ですからね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やはり職場の目は厳しいですよ。「働いていないのに金だけはもらってる」と平気で言われますからね。もっと思いやりのある社会(職場)であれば苦労しないですが… 日本人の気質から言って無理なのかもしれませんね。

お礼日時:2018/03/22 22:32

まだ一年ありますから、今はゆっくり休んで、しっかり療養して病院の先生やケースワーカーさんに相談しながら復職に向けて体力づくりなどして、いきなりフルタイムは厳しいでしょうから自己申告制の短時間のパートからリハビリがてらに働いて、慣れてきたらまた復職されることをおすすめします。


私のように焦って、いきなり社員で復職して余計に体を壊して何年もまともに就労ができなくなったらホントに生活が大変ですから、無理しない程度に先生と相談しながら復職を目指して頑張ってください。
今はお大事に。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。自分は約3ヶ月間、復職に向けてリハビリ勤務をしてきました。ある程度復調した時、職場の人事に相談し、負担の少ない部署から復職したい旨伝えました。そしたら「小さい職場(実際は中堅クラス)だけに無理!与えられた仕事が出来ないのなら辞めろ」と言われ、また体調が悪くなり休みがちになりました。もはやこれ以上仕事を続けるのは無理と判断し、退職しようと思いました。世の中厳しいですね…

お礼日時:2018/03/21 20:56

No.1の回答にもありますが傷病手当金の退職後の継続受給には任意継続するかどうかは関係ありません。



しないと受給できないということはないですし、もちろん任意継続しても条件を満たせば受給は可能です。
また、任意継続被保険者は健康保険法にきめられている制度なので保険者ごとに対応が違うということはありません。退職までに2ヶ月以上引き続き健康保険被保険者であったなら適用されます。
ただし、前職の喪失手続きができないと任意継続被保険者の資格取得手続きができないので喪失手続きできるまで保険証が発行されないということはあります。資格取得の届出書を退職から20日以内に提出しておけば発行が遅れても対応はしてくれます。

ちなみに、任意継続しないと傷病手当金の継続ができないというのは平成19年までの話です。
また、「傷病手当」は雇用保険の給付の名称で、健康保険の給付は「傷病手当金」と言います。
回答されるなら、昔の記憶ではなく最新の法改正についてお調べになってからの方がいいと思うんですけどね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2018/03/21 18:04

支給開始から1年6ヵ月は受給できます。


手続きは同じです。
任意継続とは無関係です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/21 18:04

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