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私が働いているコンビニが今月末で閉店します。来月からリニューアルオープンするのですが、改装期間が約1ヶ月もあります。その間収入が無くなると困るので、今まで使えるはずだった有給の分のお金を店に貰いたいのですが、請求することは可能でしょうか?どうやら半年勤めればアルバイトでも有給を使えるようです。それを昨日まで知りませんでした。今までなんの説明も無かったからです。店長はそれを知られたくなかったようで、今更言われても困る。有給は今月末までに消費してしまわないといけない。(店長は今月末で退職して、4月から新しいオーナーに変わります。)宝くじ当たったわけでもないし私もお金が無い。払いたくないといった口振りです。
そんなの通用するのでしょうか。
労働基準監督署に相談したらかけあってもらえますか?

A 回答 (5件)

はじめまして、元総務事務担当者です。



>私が働いているコンビニが今月末で閉店します。来月からリニューアルオープンするのです

ここが大事な点なのですが、コンビニがリニューアルしてオーナー(雇う側)もかわるのでしょうか、それとも店長だけがかわるのでしょうか?
もしオーナーも変わると言うことでしたら雇用契約は継続しませんし、オーナーが変わらないならば、原則として雇用契約は継続します。
それによって回答が全くかわってきます。
もっとも、フランチャイズですと店長がオーナーということが多いです。

>有給は今月末までに消費してしまわないといけない。

こう言っているところをみると、オーナー=店長であり、経営もかわるのでしょうね。
もしそうであるのならば、新しいオーナーが貴方を雇用する義務はないことになります。このあたりをきっちり確認してください。

>(有給について)今までなんの説明も無かったからです。
>今まで使えるはずだった有給の分のお金を店に貰いたいのですが、請求することは可能でしょうか?

有給休暇について説明をしなかったのは、雇う側の落ち度です。このことについては文句を言っても良いでしょう。
だからといって法的に買い取り義務が発生するわけではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2018/04/12 03:27

有給は本来買い取ることはできませんが、退職時に消化できない有給があった場合で消化できなかったことに相応の理由がある場合は雇用主側が買い取ることができることになっています。


あくまでも雇用主側の任意であり義務ではないのですが今回は
・有給があることを知らされていなかった
・知ってからも取得はさせてくれなかった
・雇用主が変わるので退職日を変更することは不可能
などの理由がありますから、請求自体はできるのではないかと思います。

有給があることを知らなかったというのは、今のご時世では労働者側の勉強不足を指摘せざるを得ない部分はありますが知っていて請求したからと言って取得させてもらえたかもわかりませんし、一度労働基準監督署に相談してみるのも有りだと思います。
ただし、雇用主が応じるかどうかまではわかりません。

ちなみにこれは今の雇用主との雇用契約が終了する前提での話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2018/04/12 03:28

今月中に退職すれば


残った有給分が給料に反映されます。

他のコンビニへ転職することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2018/04/12 03:28

>店長は今月末で退職して、4月から新しいオーナーに変わります。



オーナーが変わるんだよね?

であるなら、雇用契約は解除されるので自動的に有給休暇も消滅します。


まずは、今のオーナーや新たなオーナーに「雇用契約は継続するのか」確認して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2018/04/12 03:28

質問文を読む限り、オーナーが変わるということで雇用主も変わるはずですが、雇用契約がいったん終了になるのであればそれについての説明がされていないのが不思議です。



№1の方の回答と被りますが、雇用契約の相手と期間はどうなっているのか、ということを確認するべきです。
閉店と同時に雇用契約がいったん終了するということであれば、4月に有給を取ることは不可能です。

>今まで使えるはずだった有給の分のお金を店に貰いたいのですが、請求することは可能でしょうか?
請求はできますが、応じる義務は雇用主にはありません。いわゆる「有給の買い取り」は本来違法なのです。ただ、運用上黙認されているだけです。

>どうやら半年勤めればアルバイトでも有給を使えるようです。それを昨日まで知りませんでした。今までなんの説明も無かったからです。

正直なところ、わざわざ説明する雇用主のほうが珍しいです。
ただ、その規定を誰も知りえない状況にしていたというのであればちょっと問題かなと思いますが、だからと言って特例で有給の買い取りが認められるわけでもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2018/04/12 03:28

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