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駐車違反について質問です。
当時バイクの後ろに難病指定の友人を同乗させていました。

病気による腹痛、頭痛が走行中発症してしまい直ちに停車させました。(駐車禁止エリア)

楽な姿勢を取り薬を飲めば症状が緩和する事を知っていたので、バイクから5m程の場所に座らせ薬を飲ませました。

10分程で落ち着いたので戻ると張り紙されていました。友人の様子を見ていた私は、その事に全く気づきませんでした。

また、恥ずかしながら一年未満でタンデムをしてしまっている状況でした。
反省します。

診断書などで弁明できるでしょうか…
又、弁明する事で二人乗りの違反は取られるでしょうか…

宜しくお願いします

A 回答 (5件)

まだ締め切っておられないし、他の方の訂正もないので、


#1の回答で違反を定員外乗車としましたが間違いで、
1年未満の場合は「大型自動二輪車等乗車方法違反」で、2点加点、12,000円の反則金ですね。
結局のところ、駐車違反したうえ、駐車違反前と後で4点、計6点の違反を計上されたんですかね。
争うのは2点ですか?6点ですか?気になりましたので、訂正かたがたですが、補足願います。
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なんか違反以前の問題だと思うんだけど。


いつ病気の症状が出るかわからない難病の人をバイクに乗せるって・・・
最悪、走行中にバイクから転落した可能性もあるよね。
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違反違反裁判に持ち込んで争います。

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言い訳としか解釈されない


と思いますよ
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>当時バイクの後ろに難病指定の友人を同乗させていました。


>また、恥ずかしながら一年未満でタンデムをしてしまっている状況でした。
反省します。
話の順序が逆でしょ。
誰が考えても
駐車違反と定員外乗車になります。
あらかじめ届出をしておくべきではなかったのでは?
バイクの種類等によっては元々許可がでなかったので
違反もなかったのではないですか?
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