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離婚時に夫婦共同で築いた財産はb分配対象になる
それぞれの親の遺産などはならないというのは調べてわかったのですが
土地や家の場合どうなるのか教えてください

もともとは夫が自分の両親と暮らしていた一戸建ての家に、結婚後妻が同居する
夫側の両親が亡くなりその後に新しく家を建てた

こういった感じの場合、この土地と家は離婚時の財産分与において法的にはどうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>その後に新しく家を建てた…



土地は先祖代々のもので分与対象ではないとして、それが誰のお金で建てたかによります。
親の遺産で建てた、あるいは夫が独身時代に滝を得たお金で建てたのなら分与対象ではありません。
婚姻後に貯めたお金、あるいは現在もローン返済中とかなら、分与対象です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
ローン購入で完済しております
支払いの出所、遺産で払ったとか、給与などから払ったとかでも変わってきますか?

お礼日時:2018/04/06 21:31

財産分与というのは、婚姻後築いた財産は


夫婦が協力して得たモノだ、という考え方
に基づいています。

従って、婚姻前から一方に属していた財産は
財産分与の対象にはなりません。




もともとは夫が自分の両親と暮らしていた一戸建ての家に、結婚後妻が同居する
夫側の両親が亡くなりその後に新しく家を建てた
   ↑
土地については、夫婦が協力して築いたとは
言えないので、財産分与の対象になりません。

家については、他の方の回答通りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
こんごのさんこうにいたします

お礼日時:2018/04/07 09:38

●夫側の両親が亡くなりその後に新しく家を建てたこういった感じの場合、この土地と家は離婚時の財産分与において法的にはどうなるのでしょうか?



 ↑ 土地は財産分与の対象にはなりません。家の件に関しては先に回答された方がおっしゃるとおりです。家を建てる際の資金は誰が出したのか、奧さんの寄与分があるのか無いのか、その後の支払は夫婦共同のお金からの支払いなのか、更にいえば、その家を売却した場合の価値も判断基準になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
今後の話し合いの参考にいたします

お礼日時:2018/04/07 09:36

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