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火災保険に入る関係で、形式上古い倉庫(固定資産評価額は30万円程度の建物です。)を親族間で売買しようかと思っています。その税金に関しての質問です。
登記申請書などの書類などは自分で作成してあとは法務局へ提出するだけになっております。印紙税は評価額に対して2%程度かかるのは了解しております。

築100年の倉庫なので、減価償却が進み、取得金額は計算上最低の5万円の計算になるかと思います。
5万円以上の金額で売買してしまうと金額に関わらず、売主は次年度に確定申告をおこし、5万円を超えた金額に取得税15%が発生してしまうのでしょうか?(後に住民税5%も)
売主には少しでも多く払いたいのですが、売買金額を何円に設定すれば確定申告時の手間を省けますか?
税金の問題よりも確定申告時に売主が様々な書類を準備しなければいけなくなるのを危惧しております。
アドバイスください。

A 回答 (2件)

>取得金額は計算上最低の5万円の計算…



その根拠は?

譲渡所得において買値がが大昔のことで分からない場合、あるいは法定耐用年数が過ぎてわずかの残存価値しかない場合は、売値の 5 % を「取得費」と見なします。
5万円ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

>印紙税は評価額に対して2%程度…

「譲渡費用」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

>5万円を超えた金額に取得税15%が発生…

[取得費] + [譲渡費用] を上回る部分に対して
・所得税 (×取得税)・・・15%
・復興特別所得税・・・所得税の 2.1%
・住民税・・・5%
です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

ただし、売主が無職あるいは低所得の人なら、各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
が適用されますから、それらを上回るまで税額は発生しません。

普通に働いている人なら、本業の方で「所得控除」を使い切ってしまうのがほとんどですから、譲渡所得では上記どおりの税率になります。

>何円に設定すれば確定申告時の手間を省けますか…

だから、売主に各種の「所得控除」が余っているのかいないのかで、大きく違ってきます。

さらに、確定申告を省くためとかいって時価より極端に安い金額で売買すると、時価より安い分が税法上の「贈与」となり、買い手に贈与税の申告と納付義務が発生します。
まずは近隣の不動産屋で時価を調べてみることが肝要です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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親族間売買ですと、一般の時価より著しく低い価格での売買は「贈与行為」とされる可能性があることを承知してください。


赤の他人に売るのなら100だが、親戚だから5にしたとします。
物件の「客観的価値」つまり時価が50だとすると、50のものを5で売った差額45は売った相手への贈与だという論理を税務署長はしてきます。

親族というだけで、兄弟なのか従兄弟なのか関係の濃さがわかりませんが、固定資産税評価額での売買をしておくのが、間違いないと思います。
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