A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
売買契約の成立した日が譲渡の日です。
買い手が所有権移転登記をした日ではありません。ですから今回の譲渡成立は平成30年です。
不動産売買時には、不動産の価格に固定資産税額を按分するなどしますが、国税庁では「それは売買代金である」としてます。
登記が1月2日以後にされると、元の所有者に固定資産税が課税されることになりますが、この固定資産税を「買い手負担とする」契約になっていれば、この額は売買代金に加算することとなります(※)。
現状では平成31年1月1日における固定資産税課税がされてないので、ご質問のように悩むわけです。
やむを得ないので、平成30年の固定資産税額を加算しておくしかありません。
平成30年と31年で固定資産税が変化する可能性がありますが、変化によって譲渡所得額が変わることになります。
譲渡価格が過少であった(つまり固定資産税が上がった)場合には、確定申告書に記載した譲渡額が過少になるため、修正申告することになります。
譲渡価格が過大であった(固定資産税が下がった)場合には、更正の請求をすることになります。
それほど大きな差がなければ、「ま、いいか」で済む問題です。
※
固定資産税を含む租税は、納税義務を個人間の契約で移動させることはできません。
不動産売買時に「固定資産税額」を売買の日以後は新所有者が負担する按分計算をするのは、「所有者が変更した時からの税金は新所有者が負担すべきだ」という解釈が通用してるだけなので、税法上は「それは、売買価格に上乗せする契約です」としてるわけです。
ご質問者はこのあたりを理解されてる点、税法に明るいのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>これを売買金額に上乗せした金額を譲渡価額として申告しなければいけないと…
話がよく分かりませんけど、あなたは売り手側なんですね。
31年の固定資産税は買い手が払ってくれるのなら、売値 (譲渡価格) と関係ないのではありませんか。
登記の移転が 1/2 以降なので平成31年分固定資産税は本来あなたに納税義務がある、それを買い手に肩代わりしてもらうので、結果として売値の上乗せになるという解釈ですか。
そういうことなら、申告をもう1年後にすると何か都合が悪いことでも起きるのですか。
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2 資産の「譲渡の日」
資産を譲渡した日は、原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することもできます。
契約の効力発生の日とは一般的には契約締結の日です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
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「資産を買主などに引き渡した日」すなわち移転登記が完了した人捉えれば、申告は来年でも良いことになりますので。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答へのお礼
お礼日時:2019/03/09 18:37
ご回答ありがとうございます。
私が売り手側です。
そして個人事業主で平成31年度は赤字になり医療費がかさむ予定です。
その為、保険料の関係で土地の譲渡の申告は平成30年度分で申告したいと考えております。
説明不足で申し訳ございませんでした。
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私は売主にあたります。
そして個人事業主で平成31年度は赤字になり医療費がかさむ予定なので、
保険料の関係で土地の譲渡の申告は平成30年度分で申告したいと考えております。