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親の扶養に入っている健康保険証の改姓手続きは、出来ますか?

A 回答 (6件)

改姓手続きは問題無くできます。


扶養をはずされるかどうかは実状次第で、直接は関係ありません。
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この回答へのお礼

それは親がしますか?私ですか?

お礼日時:2018/04/18 17:01

加入している健保が、親御さんの会社の健康保険であれば、会社経由で手続きします。


その際、事由が結婚であれば、ご主人の扶養にできないか、と言われるかもしれません。
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他人だから、できないとか、はずされる


なんてことはないです。
しかし、ご主人の収入があり、
生計を一にし、かつご主人が社会保険に
加入している状況にはあるわけです。

それは改姓の事実から、そこまで問わ
れることになると想定されます。
そうなると、ご主人の社会保険に扶養
で加入して下さい。という流れには
なりそうです。

例えば、おふたりが学生結婚で、
双方の親御さんから扶養される身
だという事実があれば、扶養のままで
いられる可能性もありますけどね。

9月までご主人の扶養家族となり、
年金の扶養にもなる(第3号被保険者)
のが得策だと思いますよ。

いかがでしょう?

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/shur …
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
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出来ません



改姓すれば、他人となりますから、扶養から外れます。
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扶養から外されます。


(資格停止となりますので、ご主人の扶養家族となるなり、ご自分で国民健康保険に加入することになります。)
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同居していない場合は、扶養されていれば(それなりの仕送りの事実があれば)名前が変わっても扶養家族でいることはできると思いますので、届け出はできると思います。

 普通は結婚したなら扶養家族から外れるのが一般的という考えを保険組合は持っていますからね。
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この回答へのお礼

仕送りの事実がなければ、どうなりますか?

お礼日時:2018/04/18 13:16

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