No.8ベストアンサー
- 回答日時:
相続人廃除手続きを取ることです。
廃除事由の具体例
【実親子の場合】
多額の借金を肩代わりさせた場合(肩代わりした金額,借金をした経緯,取り立てによる精神的苦痛,被相続人の生活状況などが問題となります。)
被相続人に対し暴言を吐いた場合(認容例として「千葉に行って早く死ね,80まで生きれば十分だ」 等の暴言を繰り返した例があります。ただし,暴言が一時的なものであるとして却下された例も多数あります。)
犯罪・受刑・服役の場合(罪の性質,前科前歴,罪を犯した時点での年齢,被害弁償等のため被相続人が支出した費用負担,謝罪等による精神的負担などが考慮されます。)
親の意に沿わない結婚をした場合(ただし,却下された例もあります。認容された事例には,親の反対を無視して暴力団員と結婚したというものがあります。)
親の介護をしなかった場合(廃除が認容された審判例では,介護を必要とする事情,被相続人・相続人の従来の生活関係,相続人の財産状況などが考慮されています。)
正当な手続きによらずに,被相続人が経営する会社を推定相続人が乗取った場合
http://osumilaw.com/souzoku003/
No.7
- 回答日時:
そんなことをしたら 子供同士の揉め事になり 事件に発展するかもしれません。
男が付いているなら なおさらです。法的な相続人廃除の要件に該当しないなら それなりの遺産は渡さざるを得ませんよ。後が怖い姑息な手段を取るのは止めましょう
No.6
- 回答日時:
生前贈与し、相続時精算課税を申告して
おけば、高額な贈与税が節税できます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
生前贈与でも贈与した財産から遺留分を
請求される事例はあります。
何か誤解していませんか?
>遺留分は貰う権利が
>あるから渡さないといけない
あくまで、
★権利を主張されたら、
です。
遺留分減殺請求という申立てをし、
意思表示をされた場合に限られた話です。
>そう言ってきたら印鑑押すな
そんなことを断る必要はありません。
そのための遺言書ですし、生前贈与です。
生前贈与していれば、残りは葬式費用で
消えたでも済みそうな気もします。
No.5
- 回答日時:
生前贈与として年100万程度渡してしまう方法もあるが これだと贈与として算定されやすいので
生命保険金の受取人として 他の子供を指定する方が良いだろう。
関係が余程 世間一般的に見て不公平でない限り 大方は希望通りになるはず。
後は土地や建物等の財産を 他の子供に限度額で売り それを分割で子供から支払って貰う形を公正証書込みで作る。
貴金属などを子供の金で買ったことにしておいて渡す。
金券や現金をタンスに溜め込んでおいて渡す。
などがある。
No.4
- 回答日時:
>弁護士に相談すると遺留分は貰う権利があるから…
はい、確かにそのとおり権利であって義務ではありません。
義務ならどうしても受けとらなければいけませんが、権利には行使しない自由もあるのです。
>子供の方から親とも思わないから一切関わらないでと…
それならわざわざ裁判所に遺留分減殺請求訴訟を起こすまでのことはしないのでは?
>子供の一人に相続させたくない…
相続人は複数いるのではね。
では、他の相続人に当該人には知らせないよう、これも遺言しておきましょう。
遺留分減殺請求権は、相続の発生 (あなたが旅立つこと) から 10年以内で、かつ、その子供が相続の発生を知った日から 1年以内、という期限付きの権利です。
http://minami-s.jp/page010.html
(地方の) 新聞のお悔やみ欄に載せたりせず、相続の発生を知られないよう 10年間隠し通せれば良いのです。
-------------------------------------------------
健在なうちに他の子供に全部贈与したとしても、内容次第で相続前の何倍もの贈与税が発生しますし、税法では 3年前、民法では 5年前の贈与は相続と見なされますので、5年前以内なら遺留分は残ると言うことです。
また、被相続 (予定) 人から相続放棄を強要することはできません。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page028.html
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その相手が相続の時、このままだと遺留分だけしか貰えない。そう言ってきたら印鑑押すなと言ってるみたいです。