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学生が株とかやってたとして、儲けたとします。その場合も年間103万超えると親の納税額が増える的な感じなんですか?

A 回答 (3件)

いいえ。

違います。

まず、証券会社で口座を開設する際、
源泉徴収有りの特定口座の開設なら、
特に制限はありません。
いくら儲けても大丈夫です。

親の扶養控除の条件は、
★所得38万以下です。
★103万以下ではありません。

その条件となるのは、
①投資が株、投資信託、債券等で
 ない場合。
例)FX、ビットコイン、外貨預金
 先物取引等
→確定申告が必要となり、申告した
 利益と他の所得を含めて、
★38万以下である必要があります。

②株で、源泉徴収有の特定口座で
 取引していない場合
→①と同様、確定申告が必要です。

といった感じになります。

103万以下というのは、バイト等の
給与収入の場合に限られます。
給与所得控除65万があるためです。
103万-65万≦38万
というわけです。

その他では所得38万以下です。
ご留意下さい。
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学生が株で38万円(※)以上の儲け(=所得)を出した場合、親は扶養控除が受けられなくなり、所得税と住民税が増えます。




※一般論ですが、
親が扶養控除を受けられるのは、子供が16歳以上で、子供の所得が38万円以下の場合に限ります。子供の所得がアルバイトの給与だけならば、給与の収入が103万円以下ならば、所得は38万円以下になります。

給与の所得=給与の収入-給与所得控除65万円

だから、子供の給与収入が103万円以下ならば、親は扶養控除が受けられます。
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増えます


仮想通貨で儲けた人たちってどうなったんでしょうね
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