プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

無知でなにもわからないのですが
10月に入籍して、付き合っている頃も今も旦那には内緒で風俗で働いています。旦那にはコールセンターのアルバイトをしていると伝えています。

昨日「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という書類が机に置いてあり観ていると、
私の所得金額を書くところが!風俗では月に約20-30万程もらっていますが、籍を入れてからシフトを少なくしていて10万ちょっとです。嘘のコールセンターでは14.5万の収入があると嘘を言っていました。10月からは5.6万程度ってことにしてあります。

特に困っているのは、会社からの書き方の注意書きに
・配偶者、扶養親族等に103万円未満の収入がある場合→平成29年中の所得見積額 部分に収入金額を記入。1-12月分の給与所得証明書等の添付書類が必要です。(見込みでも可能)
・配偶者の有無欄は、控除対象かどうかに関係なく現状についての有無を記入。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出する場合は◎を記入し、添付書類は必要なし。

と書いてあります。給与所得証明書は役所じゃないと取れないのは知っていますがそれを取ったところで収入は0ですし、え?ってなるのは当然ですし、、、

どのようにしていけばいいのかよく分かりません…

わかる方いらっしゃったら教えてください。

ちなみに風俗店に確認したら源泉徴収票とかそういうの作れないしなぁ、給与明細なら出せるけどもねって言われました(´._.`)

「旦那の年末調整の書類(´._.`)」の質問画像

A 回答 (4件)

奥さんのやることは、ご主人の書類の


>「給与所得者の保険料控除申告書
>兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」
には、何も記入しない。

また、ご主人の平成29年分の
>給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
の、控除対象配偶者にも何も記入しない。
です。

そして、奥さんの誤解は、
①ご主人が奥さんの扶養(配偶者控除)を
 申告できる条件は、奥さんの年間収入
 であり、入籍後の収入ではないこと。

②奥さんの風俗の収入は給与収入では
 ないので、所得条件としては、
 38万以下が条件であること。

ですので、扶養の申告はできない。
ということです。

>1-12月分の給与所得証明書等の添付書類
というのは、役所でとる所得証明ではなく、
勤め先で記入してもらう、給与収入の見込み
の証明書のことです。
それを元に社会保険の扶養申請の証拠書類
とするわけです。

ですから、奥さんの職業について以前に
収入は扶養の条件を満たさない状況で
あるのです。

奥さんは今年の風俗での収入を整理し、
必要経費を計上して、来年2~3月に
確定申告をして、納税をしなければ
いけません。

何もしないでほっておくと、最悪、脱税で
税務署に呼ばれることになりかねません。
その前に自分で申告して納税すれば、
ゴタゴタせずに済みます。

ご主人に対しては、今年1年間の収入が
かなりあるので、今年の配偶者控除の
申告はできないと伝えるしかありません。
仕事の内容は別の話です。
コールセンターでも給与収入でなく、
歩合制の事業収入の仕事もありますから、
確定申告することは不自然ではありません。

年間38万を超える所得があるのは明らか
です。
扶養の申請などをすると、何かにつけて
定期的に証拠書類を求められます。
嘘の上塗りをするのはあまりにも無理が
あります。

ですから、まず税金については、
条件からはずれるので、
★扶養の申告はできない
とするのが、この状況を回避する
唯一の手段なのです。

あとは来年以降のあなた次第といった
ことになります。
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役所で発行できるのは「所得証明書」で、今の時点であれば、昨年のものしか発行できません。

今年の所得に関しては来年の5月頃になります。

したがって、夫の勤務先が言っている「給与所得証明書」等というのは、源泉徴収票とか、給与明細書、あるいは勤務先で任意に書いてもらった「給与支給証明書」みたいなもので、今年の1月以降の分がすべて含まれていればいいと思われます。
風俗店から「給与明細」なら出せると言われたなら、それでいいのではないでしょうか。
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扶養範囲(旦那さんに申告している金額)に店に給与明細を出してもらうのはどうですか?


恐らく源泉徴収など出せないという事は店が申告していないんだと思います。
給与明細を貰ったら、多分会社名が入ってしまうと思うので旦那さんに見つからずに市役所に行って、収入の申告をすれば所得証明書がとれると思います。(うちの市の市役所では)
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覚悟して旦那様に正直に話し、お詫びを言ってください。


どんな手段をとってもばれてしまいます。バレるのを待つか、それとも自分から謝るか、そこも踏まえて考えてみてください。
ちなみにのちのちマイナンバー制度により通帳も紐付けされてしまい収入が税務署を通じてばれてしまいますし、なんにせよ確定申告をしないと法に触れます。風俗の方が最近になって(マイナンバー制度になってから)いろいろ焦っているのはご存知ですか?
どちらにしろアウトなので潔く旦那様に謝ってこれを機に風俗店をやめることをお勧めします。風俗で働いてもいいと旦那様がいうのなら別ですが、よい夫婦関係を築きたいのであればきちんと謝罪することをお勧めします。
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