年末調整について教えて下さい
・妻64歳 パートで年金受給者
給与収入120万
年金収入 55万くらい
・夫67歳 年金受給者
年金収入225万くらい この場合、妻のパート先の年末調整で配偶者控除等申告書のところに夫の情報を書いたら31万控除になるんでしょうか?
しかし今手元にある書類が、令和元年6月に送られてきた国民年金・厚生年金保険 年金額改定通知書」しかなく、令和元年6月から令和2年4月の支給額までしか載っていません。合計年金額2,250,630円と記載はあるんですが、令和2年の年金所得はどこを見て書いたらいいのでしょうか?
また、年金とは別に保険会社から年金払積立損害保険給付金お支払のお知らせというハガキがきており、支払予定額に56万、源泉徴収税として3万5千円との記載があるんですが、これも所得に入り、基礎控除申告書に記入しないといけないのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>年金払積立損害保険給付金についてなんですが、所得に加算するということはその分支払う所得税が増えるということですよね?
一つは…
仮に、お母様の配偶者特別控除の対象にされる場合、その控除額の判定の際の所得に加算する必要があるということです。
もう一つは…
お父様が確定申告をされる場合、その際の所得として加算する必要があるということです。
なお、次の①②の両方に該当する場合は、確定申告は任意です。
① 公的年金等の収入金額の合計額が、400 万円以下
② 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(今回は年金払積立損害保険給付金)が、20 万円以下
>記載されている源泉徴収税とは別に所得税がかかるということでしょうか?
いえ、確定申告をされない場合は、当然、別にはかかりません。
確定申告をされた場合でも、確定申告で計算された税額から、すでに源泉徴収されている税額を引いて、税額が不足するようでしたら追加で納税することになります。逆に、計算して源泉徴収額が多すぎた場合は、多すぎた分が還付されます。
No.3
- 回答日時:
>もし仮に、父が母を源泉控除対処配偶者にして年金を受給している場合、どこを調べたらわかるのでしょうか?
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に、お母様を源泉控除対処配偶者として記入して提出されている場合ですから、お父様に提出しているかどうかお尋ねになるしかないです。
もし、お手元に昨年の年金の源泉徴収票があるようでしたら、「源泉控除対象配偶者の有無等」の欄を確認されて、有りになっているようでしたら、今年も有りになっている可能性が高いです。
これを提出されている場合、今回お母様がお父様を配偶者特別控除の対象にされると、お互いが配偶者を配偶者特別控除(または配偶者控除)の対象にすることになり、それは制度として出来ないということです。
〇扶養親族等申告書作成と提出の手引き
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/fu …
そこのところを考えておりませんでした…その確認をしてみます。それからさらにすみません、年金払積立損害保険給付金についてなんですが、所得に加算するということはその分支払う所得税が増えるということですよね?記載されている源泉徴収税とは別に所得税がかかるということでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>税務署に、このまんま質問をしたところ、「配偶者特別控除の対象にはならない」と言われたんです…
配偶者特別控除を受けられる要件は、下記のサイトのとおりですが、ご質問文からでは対象になるように思われるのですが…
ご質問文からでは分からないのですが、例えば、下記のサイトの要件の(5)の要件を満たしていないということは無いですか?
(お父様が、お母様を源泉控除対象配偶者にして年金を受給されていないですか?)
〇配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税務署には母の年収と、父の年収しか言ってなくて、「お父様の年金収入が多すぎるので扶養は無理ですね〜」と言われました。そもそも扶養の話はしていないし配偶者特別控除、と言っているのにあまりわかっていないようでしたので担当者がよろしくなかったのかもしれません…
もし仮に、父が母を源泉控除対処配偶者にして年金を受給している場合、どこを調べたらわかるのでしょうか?2人とももあんまりわかっていなくて役所や年金事務所で言われるがままにしているようなので…
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>・夫67歳 年金受給者
年金収入225万くらい この場合、妻のパート先の年末調整で配偶者控除等申告書のところに夫の情報を書いたら31万控除になるんでしょうか?
ご主人の所得は
年金収入(225万円)-年金控除(110万円※)=115万円
となりますので、配偶者特別控除(21万円)の対象となります。
※今年から控除額が120万円→110万円になっています。
>しかし今手元にある書類が、令和元年6月に送られてきた国民年金・厚生年金保険 年金額改定通知書」しかなく、令和元年6月から令和2年4月の支給額までしか載っていません。合計年金額2,250,630円と記載はあるんですが、令和2年の年金所得はどこを見て書いたらいいのでしょうか?
源泉徴収票を見れは年間の支払額が分かりますが、年が明けてからでないと届きませんので、年末調整の時点では、令和2年1月~12月に支払われた額を自分で集計するしかないです。
>また、年金とは別に保険会社から年金払積立損害保険給付金お支払のお知らせというハガキがきており、支払予定額に56万、源泉徴収税として3万5千円との記載があるんですが、これも所得に入り、基礎控除申告書に記入しないといけないのでしょうか?
今年中に支払われるのでしたら今年の所得になりますので、質問者さんの基礎控除申告書と奥様の配偶者控除等申告書の質問者さんの所得に加算する必要があります。
なお、必要経費がある場合は、それを引いて所得を計算します。
ご丁寧にありがとうございます。税務署に、このまんま質問をしたところ、「配偶者特別控除の対象にはならない」と言われたんです…しかし調べれば調べるほど… 65歳以上は年金収入が243万以下だと配偶者特別控除が適用出来るんですよね?パートだからダメなのかとか夫を配偶者特別控除に入れるのはダメなのかとか色々考えてしまいました。
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すみません、関係性を書いておりませんでしたのでややこしくなっているところがあるかもしれないのですが、こちらは両親の話で、質問者は娘でございます。母の年末調整の用紙を書く手伝いをしております。