プロが教えるわが家の防犯対策術!

1)
配偶者に年金収入105万円がある場合、
 年金収入105万円-公的年金控除70万円=雑所得35万円
となるようです。

これは正しい考え方でしょうか?

2)
この時、パート収入が「106万円未満」、すなわち1)の雑所得35万円と合わせて、
配偶者特別控除の上限額141万円未満であれば、配偶者特別控除を受けられるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>1)配偶者に年金収入105万円がある場合、


 年金収入105万円-公的年金控除70万円=雑所得35万円
となるようです。これは正しい考え方でしょうか?
65歳未満であれば、そのとおり正しいです。

>2)この時、パート収入が「106万円未満」、すなわち1)の雑所得35万円と合わせて、配偶者特別控除の上限額141万円未満であれば、配偶者特別控除を受けられるのでしょうか?
パート収入が「106万円未満」であれば受けられるというのはあっていますが、「1)の雑所得35万円と合わせて、配偶者特別控除の上限額141万円未満であれば」という考え方は違います。

配偶者特別控除を受けることができるのは、配偶者の合計所得金額(すべての所得を合計した金額)が38万円を超え76万円未満であることです。
税金は、収入ではなく収入から給与の場合は「給与所得控除」自営なら「経費」を引いた、「所得」が基本になります。
141万円の収入のパートの場合、給与所得控除が65万円で141万円-65万円=76万円(所得)になり、
141万円未満というのは、配偶者がパート収入だけの場合に限って、わかりやすくするため収入でいっているのです。

この例の場合、年金所得(雑所得)が35万円ありますので、パートの所得と合計して76万円未満なら、つまり、パートの所得が41万円未満(収入でいうと106万円未満)なら、「配偶者特別控除」を受けられるということです。
結果は同じになりますが、年金「所得」とパートの「収入」を合わせて上限額が141万円未満だから、ということではありません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
    • good
    • 7

1)配偶者の方が65歳未満の場合はそのとおりです。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
2)そのとおりです。
所得が76万円未満であれば配偶者特別控除を受けられますが、雑所得35万円がありますので残り41万円未満、収入に換算すると106万円未満となります。
    • good
    • 9

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!